給与の締め、支払について
いつも大変お世話になっております。
弊社は末締め、当月25日払いの前払いです。
前払いのため、勤怠(時間外等)の清算・支払は翌月なのですが、
勤怠システムを導入し、労働時間の表記をするようになって、この前払いの弊害(?)を職員が感じるようになりました。
表示する労働時間が前月分なので、支払う時点(当月)との給与とズレ(相違)が生じているということです。
給与支払の原則からすると、「前払いしてはいけない」とはなっていないので、給与の支払い方に問題はないと思うのですが。。
このズレを解消するため、今から翌月払いに変更すると、1カ月間、給与支払のない月がでてしまうし、そこまでのことをする必要があるのか・・?
このズレが問題ないという根拠を教えていただけると助かります。
質問が分かりにくくて申し訳ありません
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/05 16:49 ID:QA-0099598
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金支払原則
賃金支払原則に沿った支払いである以上、コンプライアンス上問題ないこと以外に根拠はないでしょう。それが嫌なら完全清算後の支払になりますが、その場合は支払タイムラグを甘受するしかありません。しかし既存の前払い制度を変えることは重大な不利益変更となるので、そのような変更をすることはないのだと思います。
投稿日:2021/01/05 19:03 ID:QA-0099601
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/08 09:33 ID:QA-0099681参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
締め日と支給日の関係で、変動賃金である残業等だけ翌月払いということは問題ありません。
なぜなら、ご質問のケースでは、当月支給は不可能だからです。
このことは、賃金規程に明記してあれば、毎月1回以上払いの原則や、全額払いの原則に違反するものではありません。
投稿日:2021/01/05 19:53 ID:QA-0099605
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/08 09:33 ID:QA-0099682参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前払いですと通常より労働者に取りまして有利な措置となります。
加えまして、前にズレても法令上それだけで他に違法となる事柄も発生しませんので、変更される必要性はないものといえるでしょう。ご認識の通り翌月払いにされますと空白月の補てん等を考えなければなりませんので、現状のままの措置が賢明といえます。
投稿日:2021/01/07 22:55 ID:QA-0099670
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/08 09:34 ID:QA-0099683参考になった
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