週37時間労働の場合の1ケ月単位の変形労働時間制について
週の所定労働時間は、8時間×2日+7時間×3日=37時間です。
この場合、1カ月単位の変形労働時間制を採用できますか?
厚生労働省のパンフレットをネットで検索したところ、週40時間制を基準にしたものばかりです。例えば、31日の月の場合、総枠の所定労働時間の設定について、40時間×31日/7日=177.14時間以内と記載されていますが、週37時間労働の場合、37時間×31日/7日=163.85時間以内で、1日の所定労働時間が8時間の日と、7時間の日を設定するという考えてよろしいのでしょうか。
週の所定労働時間が37時間におさまらない週がたまにあり、何とかしないと考えています。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/23 23:40 ID:QA-0099403
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制につきましては、週所定労働時間を40時間にしないといけないといった要件はございません。
従いまして、所定週37時間でも週によっては40時間を超える勤務が発生する場合ですと、導入される事で1日8時間または週40時間を超えても時間外割増賃金の発生を防ぐ事が可能になります。その際ですが、各労働日の労働時間については事前に決めておく必要がございます。例えば、事後に所定労働時間7時間または8時間の日に8時間を超えて勤務された場合には、変形労働時間制であっても時間外割増賃金の支給義務が発生しますので注意が必要です。
投稿日:2020/12/24 09:45 ID:QA-0099410
相談者より
ご回答をありがとうございます。検討致します。
投稿日:2020/12/25 16:23 ID:QA-0099472大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1か月単位の変形労働時間制というのは、平均して1週あたりの労働時間が40時間以内におさまれば良いとするものですから、1週の労働時間が8時間×2日、7時間×3日、と固定された場合であっても、あくまでも、31日の月であれば40時間×31日/7日=177.14時間以内(法定労働時間の総枠)で考える必要があります。
その上で、労働時間が37時間におさまらない週がある場合、1日についての時間外労働、1週についての時間外労働を診ていきます。
1日については、8時間と定めた日であればその時間を超えて労働した時間が、7時間と定めた日なら8時間を超えて労働した時間が時間外労働となり、1週については40時間を超えて労働した日が時間外労働ということになります。
投稿日:2020/12/24 11:14 ID:QA-0099420
相談者より
ご回答をありがとうございます。
すみません。再度おたずね致します。
4月1日から翌3月末までの1年間で、「週の所定労働時間37時間」と記載していますので、1カ月単位の変形労働時間制を入れて、法定の週40時間制以内におさめても、週40時間-週37時間=3時間について、時間単価×1.00の支払いをどうするのか、わからないです。1カ月単位の変形労働時間制を入れていない場合は、毎週見て、週37時間を超えた週40時間までの3時間については、時間単価×1.00×3時間と認識しておりますが。すみません。わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/25 16:23 ID:QA-0099471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
週平均40hを考えた時に、1ヵ月31日の場合は177時間というのは1ヵ月の法定労働時間ですから、1ヵ月(31日の場合)177時間以内でシフトを組んで、運用することは問題ありません。
投稿日:2020/12/24 16:18 ID:QA-0099431
相談者より
ご回答をありがとうございます。ぜひ、検討したいと思います。
投稿日:2020/12/25 16:24 ID:QA-0099473大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
所定労働時間が、8時間7時間の2パターンで、同一週に6労働日勤務予定を組むケースがあるのであれば、1カ月単位の変形労働時間制を就業規則にうたうなどして、導入することができます。あわせて休日の規定も見直す必要があるでしょう。
常に週5所定労働日に収まるのであれば、法定労働時間におさまているのであえて変形労働時間制を取り入れる必要はないでしょう。変形労働時間制は予見できる繁閑に応じ所定(予定)を組む制度であって、実労働時間対処の制度ではありません。
投稿日:2020/12/25 11:03 ID:QA-0099453
相談者より
ご回答をありがとうございます。常に週5日設定で考えていましたが、人数が期中に減ったりして、無理が出てきました。ぜひ、検討したいと思います。
投稿日:2020/12/25 16:26 ID:QA-0099474大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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