無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職務代行順位決議の取締役会開催は毎年必要でしょうか

当社は取締役の任期が2年で、今期は非改選期のため株主総会後の代取選任決議の取締役会を開催しておりません。
今期は職務代行順位決議をする必要もないと思っていましたが、親会社の監査で毎期決議が必要である旨の指摘を受けました。
会社法を調べてもよくわからなかったので、どなたかご存じでしたら、ご教授いただけないでしょうか。

投稿日:2020/12/22 16:58 ID:QA-0099352

jamさん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法務の専門ではないので必ずご確認をいただきたいのですが、一般的には取締役の任期が1年であれば、株主総会毎、取締役会で代表取締役選定と職務代行者の順位を決めるものと思います。任期毎ではないかをお確かめいただいてはどうでしょうか。

投稿日:2020/12/22 21:10 ID:QA-0099362

相談者より

早速回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/12/23 10:26 ID:QA-0099375あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上でそのような法的義務までは定められておりません。

しかしながら、重要な決議事項である事または御社の業務事情の観点から毎期の決議が望ましいという指摘がなされたようにも感じられます。

また、人事労務ではなく経営法務に関する事柄ですので、法務担当または経営士等の当該分野の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/12/23 09:27 ID:QA-0099367

相談者より

回答いただきありがとうございました。法的根拠によるものなのか、内部統制上必要なものなのか、判断が付きませんでした。参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/23 10:30 ID:QA-0099376大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード