社宅の定年制について
専門店のチェーン展開をしています。赴任者には、借上社宅を貸与し、一定の社宅費(約10%)を給与から控除しています。基本的に本社を基準地として採用した社員が多く、昇格して一定の管理職以上になると採用時の基準地に帰ってきて、社宅は不要になります。ただし、昇格しない人間は各地を転々とし、永遠に借上社宅を会社が負担することになってしまいます。年限を設けるとすればどのくらいの期間が正しいでしょうか?他のお答えでは、6~10年というお答えがありましたが、それは、同一の借上社宅でなく、転勤を命じていても可能でしょうか?
あるいは、年齢や勤続年数などで上限を決めることは可能でしょうか?
※年齢45歳若しくは入社20年のいずれか遅く到来する方とかいうのはダメでしょうか?
投稿日:2007/10/02 15:33 ID:QA-0009935
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
社宅定年制につきましては、社宅制度の円滑な運営を図る為、社宅制度を持つ企業の多くが採用しているのが現状といえます。
年数でいえば10年程度まで、年齢でいえば40代半ば程度までが一般的といえます。
しかしながら、社宅制度自体が福利厚生に該当し、基本的に会社で任意で決める制度内容ですので、客観的に見て「正しい基準」といったものは存在しません。
文面にございます様々な基準につきましては、社会通念からしましても不合理または不当な基準とはいえませんので、特に問題はないといえるでしょう。
こうした制度こそ、他社の動向に捉われることなく、社宅利用の実態や従業員の声、費用負担等様々な要素を考慮された上で、御社独自の人事政策・コンセプトに従って決められることをお勧めいたします。
但し、現状で制度改正後に即退去を迫られるような社員が出る場合には、家賃補助のような代替措置や数年の調整期間を設ける等、一定の配慮措置をされるべきです。
投稿日:2007/10/02 23:42 ID:QA-0009947
相談者より
ありがとうございました。
単身赴任者を除き、借上社宅対象を45歳までとして、制度導入後は、3年間の調整期間を設けたいと思います。
また、私としては、本人の申し出により、基準値を変更する基準値選択制度も設けるべき...。と思っています。
投稿日:2007/10/03 10:00 ID:QA-0033979大変参考になった
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