無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養控除等異動申告書を提出していたので

扶養控除等異動申告書の提出があったため、今年ずっと甲欄を使用して給与計算をしていた従業員がおりますが、年末調整時期になり、他社で年末調整を受けていますとの報告がありました。

この場合、今年一年のお給料を遡って乙欄で計算しなおし、まとめて12月末の給与から所得税控除すればよいのでしょうか?
それとも12月末支払いの給与から乙欄で所得税控除し、本人が確定申告をするはずなので、遡っての控除は不要なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2020/12/17 10:47 ID:QA-0099227

コイさん
東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては、わかった時点から、乙欄で計算し、源泉徴収票を本人に渡し、
確定申告してくださいということで、問題ありません。

むろん、遡って計算しなおすという選択肢もあります。

投稿日:2020/12/17 15:45 ID:QA-0099240

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、従業員側の責任といえますので、御社で遡って手続される義務はないものといえます。従業員自身での確定申告に委ねられるべきですが、話がこじれそうな場合には専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2020/12/17 18:43 ID:QA-0099250

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
異動希望申告書

従業員が異動を希望する際に、希望する部門や理由を会社(人事)に提出する「異動希望申告書」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード