育児・介護休業法について
育児・介護休業法の改正に伴い、時間単位での取得可能に向けた
規則改正を進めております。
その中で、今回直接関わるものではない、育児・介護休業ですが、
対象者として、入社1年以上であることと
というのは法で定められていると思うのですが、
労使協定によって申出を拒むことが出来るものに、
入社1年未満の従業員
とあります。厚生労働省の規則例も並記されておりますが、
上の1年以上で満たされるものではないのでしょうか?
あえて記載する意味はどういったものなのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/14 17:58 ID:QA-0099137
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社1年以上というのは有期契約社員についてです。
労使協定によって申出を拒むことができるのは、正社員や無期社員についてです。
投稿日:2020/12/14 19:06 ID:QA-0099141
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
しっかり調べればわかるようなことを質問してしまい申し訳ありません。
理解出来ました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/15 08:52 ID:QA-0099147大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業について育児介護休業法で除外対象とされているのは、入社1年未満の従業員全てではなく、有期雇用契約の従業員で1年未満の方に限られています(同法第5条及び第11条)。
従いまして、入社1年未満の従業員全てを適用除外とする為には、労使協定上での定めが必要となります。
投稿日:2020/12/14 23:24 ID:QA-0099146
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
しっかり調べればわかるようなことを質問していまい申し訳ありません。
危うく労使協定はいらないのではとまで考えておりました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/15 08:53 ID:QA-0099148大変参考になった
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