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育児・介護休業法について

育児・介護休業法の改正に伴い、時間単位での取得可能に向けた
規則改正を進めております。
その中で、今回直接関わるものではない、育児・介護休業ですが、
対象者として、入社1年以上であることと
というのは法で定められていると思うのですが、
労使協定によって申出を拒むことが出来るものに、
入社1年未満の従業員
とあります。厚生労働省の規則例も並記されておりますが、
上の1年以上で満たされるものではないのでしょうか?

あえて記載する意味はどういったものなのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/12/14 17:58 ID:QA-0099137

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社1年以上というのは有期契約社員についてです。

労使協定によって申出を拒むことができるのは、正社員や無期社員についてです。

投稿日:2020/12/14 19:06 ID:QA-0099141

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
しっかり調べればわかるようなことを質問してしまい申し訳ありません。

理解出来ました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/15 08:52 ID:QA-0099147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業について育児介護休業法で除外対象とされているのは、入社1年未満の従業員全てではなく、有期雇用契約の従業員で1年未満の方に限られています(同法第5条及び第11条)。

従いまして、入社1年未満の従業員全てを適用除外とする為には、労使協定上での定めが必要となります。

投稿日:2020/12/14 23:24 ID:QA-0099146

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
しっかり調べればわかるようなことを質問していまい申し訳ありません。
危うく労使協定はいらないのではとまで考えておりました。

ありがとうございます。

投稿日:2020/12/15 08:53 ID:QA-0099148大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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