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常用雇用化している配膳人への処遇について

当社では正社員・直接採用の臨時社員のほか、配膳人紹介所からの配膳人を雇用しています。
ここで配膳人につきましてご相談があります。
配膳人の多くは日々宴会の受注状況により人数ベースで発注しているので誰が来るかわからないことを前提にその都度雇用していますが、この中で実体として雇用が常態化(正社員並みの勤務時間数で勤続も1年以上)しているものが十数名おります。これらの者に対しては社会保険の加入手続きは行っているものの、各人に対する雇用契約書の取り交わしを行っておりません。(専用の就業規則もなく、臨時社員の就業規則を当てはめています)
当然雇用契約書の取り交わしを行うべきであると思っているのでいるのですが、この場合、通常の臨時社員(配属先、時給または月額明記のうえ数ヶ月または1年での契約更新、服務規程等は正社員に準ずる)の雇用契約書に加えて注意する点等がありますか?(特に紹介をうけて入社していることや、紹介手数料を紹介会社に支払っている点など)

また、就業規則は臨時社員用と分けて作成した方がよろしいのでしょうか?

ここ数年配膳人に関するトラブルが自他を問わず増加しているようですのでこのような質問をさせていただきました。

投稿日:2007/09/28 16:37 ID:QA-0009905

*****さん
北海道/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

配膳人の件につきまして、職業紹介事業の役割はあくまで求人の仲介に過ぎませんので、配膳人と御社の間に「直接の雇用関係」が成立します。

従いまして、通常の求人と同様に雇用契約書を取り交わす事が必要ですし、文面の通り契約上の明示事項としまして契約期間等の記載が不可欠ですが、紹介の件につきましては特に明示する義務はございません。

雇用契約内容に関する問題は御社と配膳人の間で、一方紹介料その他紹介事業に関する問題は御社と紹介事業者の間で直接解決することになりますので、紹介の件で不明な点があれば、紹介事業者との間で協議を行った上で取り決めを行っておくとよいでしょう。

尚、就業規則の内容で実務上特に不都合な部分が無ければ、臨時社員用と分けて就業規則を作成する必要はないといえます。

投稿日:2007/09/28 20:09 ID:QA-0009909

相談者より

早速のご解答ありがとうございました。
常用雇用となっている者に対しては、ご回答のとおり雇用契約書の取り交わしを行おうと思います。
 なお、確認したい事項が1点ありまして、日々雇い入れている配膳人(人数発注で誰が来るかわからないケース)につきましては雇用契約書を作成することができないという認識でよろしいのでしょうか?

投稿日:2007/09/29 09:45 ID:QA-0033961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「日々雇い入れられる者」であっても、雇用関係の成立に変わりはありませんので、御社との間で雇用契約が成立することになります。

従いまして、出来れば正式な雇用契約書を個別に取り交わすべきですが、実務上繁雑になりますので配膳人の氏名を確認後、明示が義務付けられた労働条件を記載した「労働条件通知書」を配膳人に交付することで対応するのが妥当といえます。

(※日雇労働者用の「労働条件通知書」書式につきましては、労働基準監督署にお問い合わせて頂ければ入手出来るでしょう。)

投稿日:2007/09/29 13:56 ID:QA-0009914

相談者より

適切なアドバイスありがとうございました。
早速検討してみたいと思います。

投稿日:2007/09/29 14:09 ID:QA-0033965大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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