同一労働同一賃金について
タイトルについて、弊社は中小企業のため来年の施行に向けて
色々と情報収集や検討をしております。
そもそも同一労働同一賃金という文言で困惑しているのかもしれないのですが、
①正規 営業
②非正規 営業
③非正規 事務
という構成の場合、①と②の中では均等や均衡を図る必要があると思うのですが、
①と③とでは、そもそも同一労働では無い為、今回は考える必要はないのでしょうか?
その場合、①と②との差を解消するため、仮に①にある手当等を②にも支給することにした場合、
②と③との間に差が出来てしまいますが、それも今回は考えなくても良いのでしょうか?
投稿日:2020/11/19 15:58 ID:QA-0098435
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
同一労働
ポイントは職務名称ではなく同一「労働」の内容です。
①と③が同じ業務とは普通は思えませんが、実際に同じ業務で無いのであれば、賃金体系が違うのは合理性があります。その補正の結果、②と③が同じ業務になるのであれば、賃金も同一にすべきですが、業務自体が異なるなら、同様に賃金体系が異なることに合理性があります。実質の仕事内容で判断して下さい。
投稿日:2020/11/19 16:38 ID:QA-0098437
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
仕事内容で見るとの事、再認識致しました。
投稿日:2020/11/20 13:02 ID:QA-0098449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
②と③との間に差が生じて当然
▼先月、5件の事案に関する最高裁判断が示されましたが、所詮、個々の断片事案で規範的判断としては未熟としか言えません。ILO憲章の定義や、米国のEEO( Equal Employment Opportunity)の重さ、汎用度に比すべくもありません。
▼然し、同一労働同一賃金原則への一歩あることに間違いありません。ご質問に戻りますが、雇用契約の質的面では、正規=非正規、仕事面では、営業≠事務の関係ありますので、ご質問の「②と③との間に差」が生じて当然だと思います
投稿日:2020/11/19 19:18 ID:QA-0098442
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねてもし可能でしたらお伺いしたいのですが、手当の差が営業手当のようなものであれば納得しやすいのですが、もし家族手当のような誰にも関わるような手当の場合でも、同一労働同一賃金の観点から、①に支給していた場合で同一労働と判断すれば②へも支給をしなければならないが、③には同一労働で無ければ支給しなくても法令上は良いのでしょうか?
投稿日:2020/11/20 13:06 ID:QA-0098450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全ての正社員と比較せよとなってますので、③は①とは職務内容が異なるといったことを考える必要はあります。
②に支給する手当の目的・性質にもよります。
例えば、営業手当ということで、営業職に支給する手当であれば、③の事務には支給しなくてもかまいませんが、家族手当など職種に関係ないものであれば、③に支給しないのは不合理であるとされる可能性があります。
投稿日:2020/11/20 15:38 ID:QA-0098454
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
判例も個々の事情によるとことが大きそうなので、100%正解・不正解が分からず不安ではありますが、色々と検討しながら進めていきたいと思います。
投稿日:2020/11/24 18:27 ID:QA-0098509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる改正労働基準法に伴う同一労働同一賃金の適用対象につきましては、同じ業務内容等である事に加えまして、正規労働者と非正規労働者の間での処遇格差に関わる事柄になるものとされます。
従いまして、文面で挙げられた件につきましては、ご認識の通り①と②の間の格差是正のみ考慮される事で足りえるものといえます。
投稿日:2020/11/20 18:04 ID:QA-0098462
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
色々調べていく中で、混乱しておりましたが、少しスッキリ考える事ができるようになりました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/11/24 18:25 ID:QA-0098507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
②と③との間に差が生じて当然・P2
▼同一労働同一賃金原則の対象は、直接、労働対価に関する賃金項目です。
▼「同一労働・同一賃金」は「異質労働・異質賃金」に等しく、②と③の関係は、この後者であり、差が生じて当然ということになります。
投稿日:2020/11/20 20:12 ID:QA-0098465
相談者より
重ねてのご回答ありがとうございます。
より明確になりました。
投稿日:2020/11/24 18:26 ID:QA-0098508大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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