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みなし残業設定がある場合の休日出勤について

弊社ではみなし残業(固定残業)を30時間設定しています。みなし残業は125%で30時間の計算をし、基本給に加えて給与として支払っています。
その場合において、平日に祝日があり、1週間の労働時間は32時間でその時に休日出勤(法定休日は日曜日と設定しています)で日曜日に出勤した場合、みなし残業代の30時間内であれば、休日出勤をした場合135%-125%=10%分の支払いで問題ないのでしょうか?

投稿日:2020/11/10 12:30 ID:QA-0098152

sachieさん
兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし残業につきましては、年々取扱いが厳格化されてますので、規定で法定休日135%10時間分など明確化していない限り、法定休日は別扱いとすべきでしょう。

また、みなし残業導入の目的は事務の簡略化であり、10%分の計算をすることは、かえって計算が面倒になると思われます。

投稿日:2020/11/10 14:37 ID:QA-0098159

相談者より

確かにおっしゃる通り、処理が大変面倒です。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/11 09:17 ID:QA-0098179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出勤には135%の賃金支払いが必要

▼「見做し残業」は実態としての「所定労働時間」があってこそ、存在し得る制度です。休日には、所定労働時間はありません。  
▼依って、自己申告による実働時間対し(法定休日の場合)135%の賃金支払いが必要となります。 

投稿日:2020/11/10 15:16 ID:QA-0098163

相談者より

ありがとうございます。
助かりました。

投稿日:2020/11/11 09:18 ID:QA-0098180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上での固定残業代の定義によるものといえます。

つまり、休日労働に関しましても充当する旨の定めがございましたらそのような処理も可能ですが、定めが無ければ125パーセントで計算されている事からも法定休日労働への充当は想定されていないように思われます。その場合ですと今回の休日出勤分については別途支給されるのが妥当といえますが、これを機会に休日労働の対象可否につきまして明確に定められる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/11/10 22:28 ID:QA-0098172

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/11/11 09:16 ID:QA-0098178大変参考になった

回答が参考になった 0

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