夜勤明けの祝祭休日の取り扱いについて
当会は老人福祉施設で、夜勤22:40~9:00の勤務がありますが、
夜勤明けの日と翌日を公休として週一日の法定休日は確保しています。
そんななか、夜勤明けの日を祝祭休日としてもいいのか、と話になりました。
祝祭休日はいわば有給扱いで、パート労働者は祝祭休日でも所定労働時間について
時給が発生しています。
一職員は、正規職員も祝祭休日は月給のため給料が発生している、という考える人もいますが、
夜勤明けの日を有給(年休)とすることは原則としてできないという前提であれば、
夜勤明けの日を祝祭休日とすることに違和感があります。
法定休日は週一日確保されているのであまり深く考えなくてもよいのかもしれませんが、
夜勤明けの日を有給である祝祭休日として処理してもよいのでしょうか。
投稿日:2020/10/27 23:02 ID:QA-0097863
- H&Sさん
- 山形県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が任意で設けた特別の有給休暇または祝祭日と同じ扱いをされるという事であれば労働者に取りまして有利な措置となりますので、法的に問題はございません。夜勤の心身への負担を考慮しますと、そのような取り扱いであればむしろ好ましい面があるものといえるでしょう。
しかしながら、法定の年次有給休暇を充てるとなりますと、年休は当人の希望する時季に付与しなければなりません。加えまして、年休は原則としまして暦日単位で丸1日の付与となる事から、夜勤明けの日(9:00まで勤務されていた日)にこれを充てる事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/10/28 09:25 ID:QA-0097872
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/28 17:58 ID:QA-0097904大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおり、あまり深く考える必要はございません。
夜勤明けの日を有給の祝祭休日として処理することは、労働者に取っては有利なことであり、かつ年次有給休暇とは別次元の問題になりますから、その処理で問題はありません。
投稿日:2020/10/28 09:44 ID:QA-0097874
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/28 17:57 ID:QA-0097903大変参考になった
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