月平均所定労働日数・時間を計算する際の「1年間」について
月平均所定労働日数=(1年間の暦日数 - 1年間の所定休日数)÷12
月平均所定労働時間=(1年間の暦日数 - 1年間の所定休日数)×1日の所定労働時間÷12
上記を計算する際の「1年間」とは1月~12月か、会社の会計年度か、どちらが一般的でしょうか。また、賃金の締め日は関係してきますか?
弊社の会計年度は9月~翌年8月です。この場合、9月1日~8月31日で計算すればよいのでしょうか。
それとも賃金の締め日が毎月20日なので、9月21日~8月20日?になるのでしょうか。
初めて欠勤控除や割増賃金の計算をすることになったのですが、就業規則を確認しても1年間がいつからいつを指すのか記載されておらず、調べてもよく分からなかったので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/26 16:43 ID:QA-0097808
- e_rjpnさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした1年間の起算日について特に法的定めは見られません。
一般的には年間の勤務スケジュールの作成に合わせた1年間とされますが、そうしたものが特になければ、暦上の1年間でも会計上の1年間でも差し支えございません。また、賃金締め日については関係ございません。
投稿日:2020/10/26 21:09 ID:QA-0097818
相談者より
ご回答ありがとうございます。会計年度の1年間で運用したいと思います。
ちなみに以下の例についてはどうなりますか?
2020年9月~2021年8月の月平均所定労働日数=19.8日
2021年9月~2022年8月の月平均所定労働日数=20.1日
2021年8月21日~9月20日の給与期間において、欠勤日数は2021年8月31日~9月2日の3日間。
という場合の欠勤控除額なのですが、
8月31日の1日分は所定労働日数19.8日で、9月1日~2日の2日分は所定労働日数20.1日で計算すれば良いのでしょうか?
投稿日:2020/10/28 10:50 ID:QA-0097888参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1月から12月で計算するか会計年度で計算するかは、基本的にはどちらでもよく、御社の労務管理上都合の良い方で運用すれば良いでしょう。
ただし、会計年度に併せて9月1日から8月31日で計算するのが一番自然で分かり易いというのは言うまでもありませんが、賃金締切日までは考慮する必要はありません。
会計年度は就業規則の絶対的必要記載事項でも相対的必要記載事項でもございませんので、記載のある就業規則を見たことはありませんが、記載するのは自由です。
あまり難しく考える必要はありません。
投稿日:2020/10/27 11:01 ID:QA-0097834
相談者より
ご回答ありがとうございます。会計年度の1年間で運用したいと思います。
ちなみに以下の例についてはどうなりますか?
2020年9月~2021年8月の月平均所定労働日数=19.8日
2021年9月~2022年8月の月平均所定労働日数=20.1日
2021年8月21日~9月20日の給与期間において、欠勤日数は2021年8月31日~9月2日の3日間。
という場合の欠勤控除額なのですが、
8月31日の1日分は所定労働日数19.8日で、9月1日~2日の2日分は所定労働日数20.1日で計算すれば良いのでしょうか?
投稿日:2020/10/28 10:48 ID:QA-0097886参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
法の定める規定はありませんので、自由に決め、その基準が維持されれば問題ないでしょう。会計決算年度で測るのが一番わかりやすく、多く取り入れられているのではないでしょうか。締め日は関係ありません。
投稿日:2020/10/27 11:52 ID:QA-0097840
相談者より
ご回答ありがとうございます。会計年度の1年間で運用したいと思います。
ちなみに以下の例についてはどうなりますか?
2020年9月~2021年8月の月平均所定労働日数=19.8日
2021年9月~2022年8月の月平均所定労働日数=20.1日
2021年8月21日~9月20日の給与期間において、欠勤日数は2021年8月31日~9月2日の3日間。
という場合の欠勤控除額なのですが、
8月31日の1日分は所定労働日数19.8日で、9月1日~2日の2日分は所定労働日数20.1日で計算すれば良いのでしょうか?
投稿日:2020/10/28 10:49 ID:QA-0097887参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答で触れました通り賃金締切日は関係ございませんので、ご文面のように該当する年度に合わせて計算されるのが妥当といえます。
投稿日:2020/10/28 11:37 ID:QA-0097891
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/26 14:22 ID:QA-0098562大変参考になった
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