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フレックスタイム制における日ごとの残業申請について

フレックスタイム制を導入している会社において、
残業時間とみなされるのは、
清算期間内の総労働時間のうち所定労働時間を上回る部分だと思いますが、
弊社では1日の標準労働時間をこえる勤務について、
日ごとに「残業申請」をするように要求しています。
ただ、申請されなくても標準労働時間をこえる勤務は認めていて
(Webシステムで勤怠管理を行っていて申請と無関係に打刻ができる)、
きっちり残業手当は支給しています。
このたびある社員から「1日ごとの残業申請をしたくない」と意見があり、
現在対応を検討中です。

残業申請の日ごとの提出要求はフレックスタイム制の趣旨に反するという主張の根拠となる
法令・通達やその条文等ご教示ください。

投稿日:2020/10/25 17:39 ID:QA-0097782

maririn555さん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制とhs、労働時間を従業員の自主管理に委ねる制度であり、

具体的には、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度です。(労基法32条の3)

よって、1日ごとの残業申請をさせることはできないとお考えください。

投稿日:2020/10/26 10:45 ID:QA-0097806

相談者より

ご回答ありがとうございます。

始業・終業の時刻を決定する条件としての残業申請ではなく、あくまで報告としての申請を求めることは不可能でしょうか。

投稿日:2020/10/26 23:31 ID:QA-0097820大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制を定めた労働基準法第32条の3第1項におきまして「(前略)協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」と示されています。

つまり、1日8時間(=第三十二条第二項で定められた1日の法定労働時間)を超えても時間外労働扱いにはならないという事ですので、むしろ当該社員の主張が正しいものといえます。

清算期間内の法令労働時間の総枠を超えてさえいなければ、法令上1日や1週で何時間勤務されるのも自由であるのがフレックスタイム制の特徴ですので、こうした制度に反する1日単位での残業申請といった措置は当然に改める必要がございます。

投稿日:2020/10/26 20:47 ID:QA-0097816

相談者より

ご回答ありがとうございます。

始業・終業の時刻を決定する条件としての残業申請ではなく、あくまで報告としての「標準労働時間帯外勤務」申請を求めることは不可能でしょうか。

投稿日:2020/10/27 18:37 ID:QA-0097851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックスタイム制での残業申請制は矛盾しています。法律の専門ではありませんが、労働基準法第32条の3で認められていると考えて良いのではないでしょうか。

投稿日:2020/10/27 12:10 ID:QA-0097842

相談者より

ご回答ありがとうございます。

始業・終業の時刻を決定する条件としての残業申請ではなく、あくまで報告としての「標準労働時間帯外勤務」申請を求めることは不可能でしょうか。

投稿日:2020/10/27 18:37 ID:QA-0097852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「始業・終業の時刻を決定する条件としての残業申請ではなく、あくまで報告としての「標準労働時間帯外勤務」申請を求めることは不可能でしょうか。」
― あくまで参考程度に社内報告として求める事は可能でしょうが、申請を元に残業計算をしたりする等フレックスタイムに反する措置を採る事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/10/27 22:20 ID:QA-0097858

相談者より

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2020/10/28 14:05 ID:QA-0097899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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