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退職金制度の改定

いつも参考にさせていただいています。
退職金について当社は中退共制度を利用して全社員一律に月額7,000円の掛け金で退職金の運用を行っていますが、一昨年度に等級制度を導入したことから、今後、中退共制度の月額掛け金を等級ごとに5,000円~12,000円の幅を持たせた形に変更をしようと考えています。既存社員が定年までいた場合、それなりに等級も昇級していくと思いますので現行の掛け金額(7,000円)での退職金を下回ることは無いのですが、特に等級が低い社員が今後数年で退職した場合は、退職金額が現行制度より下回る可能性があります。このような退職金制度の改定は社員にとって不利益にあたり法的に認められないものなのでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/10/22 17:12 ID:QA-0097723

okaba3さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的に認められないなどということはありません。

本来、退職金は、毎月労働者が働くことの対価として支払われるものではなく、そもそも退職金制度を設けるか否かは一切企業の自由、どのような基準で制度設計するかも一切企業の自由です。

定年まで努めれば等級も上がり現行の掛け金での退職金を下回ることがない一方で、等級が低い社員が数年で退職した場合は現行制度より下回る可能性があるというのは、どの社員にも等しく当てはまることですから、公平性は担保されているはずです。

ただし、運用するにあたっては丁寧に説明し、理解を得ておくことが大事です。

投稿日:2020/10/23 07:31 ID:QA-0097733

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職金制度については企業側の自由であり、長い期間で考えれば社員への公平性もあるとのこと認識致しました。
新制度に関する説明を徹底して社員には理解してもらえるように致します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/23 11:26 ID:QA-0097738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公的窓口のサポートを活用

▼この種の制度は、ある程度、長期に亘る評価が必要です。「EVERYBODY IS HAPPY ALL AROUND」とは保証できませんが、マクロ的な改訂試算に基づき評価すべき制度です。
▼導入に際しては、無料相談、説明会、相談窓口を活用して、納得いく迄、理解を深めて下さい。国としての制度ですから、法的に認められないことはありません。
▼無料相談、説明会、相談窓口に就いては、下記サイト参照
< http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/index.html > 

投稿日:2020/10/23 13:45 ID:QA-0097745

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側の誠意ある対応で従業員の理解を求めることが必要だと認識致しました。説明会等の実施などを検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/26 09:24 ID:QA-0097796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の不利益変更にはなるでしょうが、元来退職金とは長期的な就労を鑑み支給されるべきものですので、不利益の程度としましてはかなり低いものといえるでしょう。

従いまして、労働契約法第10条に基づき労使間で真摯に協議された上で変更すれば、従業員側の同意を得られなくとも変更内容が有効足りえるものと考えられます。

投稿日:2020/10/24 23:50 ID:QA-0097772

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側の誠意ある対応で従業員の理解を求めることが必要だと認識致しました。説明会等の実施などを検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/26 09:24 ID:QA-0097795大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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