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月跨ぎの法定休日について

法定休日について、1週1日と就業規則にある場合

就業規則にて、
「1週間のうち、最後の休日を法定休日とする」時や、
「1週間のうち、休日労働の無い最後の日、
 または全ての休日を労働した場合の最後の休日を法定休日とする」時
月末が週の途中の場合、まだその月が終った時には、
週の休日労働がいつなのか分らない状態です

例)
2020/09/01 ~ 2020/09/30が9月度として、
最終週は、2020/09/27 ~ 2020/10/03 が週の範囲

仮に、9/29に休日労働したとして、
9月度の給与を締めたタイミングで、
10/1~10/3の間に休日労働があるのか
どうか分らない状態だと思われますが、
給与の支払は、どのようにすべきなのでしょうか?

10月度が締まったタイミングで、
9/29が法定休日だったかどうか判定して、
10月度の給与で差分を支払えば良いでしょうか?

投稿日:2020/10/09 13:15 ID:QA-0097381

aqa1192さん
新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

週休日のうち、法定休日の判定に、月をまたごうと影響しません。「原則の週休制で、その週の最期の休日をもって法定休日とする」という規則のもと、

9/27の週において、9月末日までの9/29だけが1休日と確定しており、週の後半10/1-3もう1休日配するものの日が不定でも、その10月の日付未定休日がその週最後の休日であり、上の規則により法定休日となります。

月単位の変形労働時間制をとっている等の理由で、10/1-3の週後半において、週休日が配されるかは、おそくとも9月末日には10月の勤務予定表が確定していなければなりませんので、9/29がその週最後の休日かは確定できるはずですが。

よって、9/29がその週最後の休日かどうか判定不能というケースは思い至りません。

投稿日:2020/10/09 17:28 ID:QA-0097390

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日はあくまで週単位で判断されますので、ご指摘の通り月を跨ぐ週につきましては月を超えてからでなければ法定休日となる日が確定しない場合が生じます。

従いまして、ご認識の通り未確定の休日労働割増部分の賃金につきましては、月を超えて確定後に次月度の給与で支給される事で差し支えございません。

投稿日:2020/10/09 21:04 ID:QA-0097396

相談者より

ご回答ありがとうございました

大変参考になりました

投稿日:2020/10/12 09:10 ID:QA-0097424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

締日と支給日のタイミングで判断つかないことが、多いようであれば、法定休日についての規定を見直し、法定休日の曜日を特定するか、あるいは法定休日割増を支払うかの選択肢になります。

投稿日:2020/10/11 13:32 ID:QA-0097413

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定休日について、1週1日とするという就業規則の記載のみでは、
「1週間のうち、最後の休日を法定休日とする」
「1週間のうち、休日労働の無い最後の日、または全ての休日を労働した場合の最後の休日を法定休日とする」とした場合、1週間の起算日を明らかにしていなければ、どの曜日が最後の休日になるかは特定できず、週の途中(起算日が明らかでなければ1週間の特定はできませんが)に月末になりその月が終った時点で、週の休日労働がいつなのかも同様です。

これを改善する方法としましては、就業規則上、「1週間の起算日は月曜日とする。」「休日は、土曜日および日曜日とし、日曜日を法定休日とする」といった規定にしておけば、どの日が休日労働に当たるかは一目瞭然です。(起算日は何曜日であっても構いません)

これを機会に、就業規則の改訂をお薦めします。

なお、法定休日の特定に関してですが、労基法上は、使用者には法定休日を特定する義務はなく、法定休日と法定外休日の別を明確にする必要もありません。

特定していない場合は、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、前者の休日における労働はいわゆる「休日労働」とはなりません。

また、日曜日に労働したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は不要であり、就業規則に法定休日がまったく特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働ということになります。(改正労基法に係る質疑応答A10)

9月29日の労働が休日労働で間違いがなければ、当然9月度の給与で支払うことになります。

9月度の給与を締めた段階で10月1日~3日の間に休日労働があるかどうかは9月分の給与には影響はありません。

投稿日:2020/10/11 13:54 ID:QA-0097415

回答が参考になった 0

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