自動車運転者の休日労働について
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、「休日労働は2週間に1回が限度」と定められておりますが、この「休日」についてご教示ください。
質問①
「休日」とは、法定休日を指すのでしょうか?
それとも、法定外休日も含めて考えるのでしょうか?
質問②
36協定で「労働させることができる法定休日の日数」を最大日数(例えば1ヶ月に5日、等)で設定した場合であっても、法定休日労働は2週間に1回が限度となるのでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/07 10:33 ID:QA-0136192
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.法定休日についてです
2.36協定にかかわらず休日労働は2週に一回が限度となります。
その場合は36協定違反とはなりませんが
改善基準告示違反となります。
投稿日:2024/03/08 09:25 ID:QA-0136250
相談者より
なるほど、疑問がスッキリとしました。
ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2024/03/08 10:29 ID:QA-0136260大変参考になった
回答が参考になった
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