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合併に伴う就労日・就労時間調整について

 親会社は、年間1,960H就労で、原則土曜日・日曜日は休日(法定休日は日曜日)、就業時間は8:30~17:15(昼45分休憩)の8H/日です。
 今般子会社を吸収合併するにあたり、子会社の事務・営業部門は、就労時間を9:00~17:45(昼45分休憩)とし、他は親会社と同じ。
 但し工事部門は、客先が休みの日にメンテナンスを行うため、就業年間1,960H就労は同一とするものの、原則火曜日・水曜日が休日(法定休日は水曜日)、就業時間は時間は8:30~17:15(昼45分休憩)の8H/日にしたいと要請がありました。
このようなケースを認める場合に、どのような手続きが必要でしょうか。ご教示願います。

投稿日:2007/09/12 13:36 ID:QA-0009718

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

合併後の労働条件については、従前の労働契約がそのまま継承されることになりますので、何も行わなければ子会社で定められた労働時間等の条件が有効となります。

但し、合併により従業員の出身によって勤務時間がバラバラになるというのは会社運営に取りましても合理的ではないので、適正な手続きの下での変更は可能です。

具体的には、労働者側との事前協議の上、就業規則の変更等労働条件の変更に必要な法的手続きをとることになりますが、文面のケースでは業務上必要な休日及び勤務時間帯の変更に留まっており労働者にとっても重要な不利益変更には該当しない為、特に問題なく手続きを進められるといえるでしょう。

投稿日:2007/09/12 14:14 ID:QA-0009719

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