アルバイトへのボーナス
こんにちは。
いつも大変お世話になっております。
近々、街頭アンケート調査員をアルバイトにて雇用しようと考えております。
条件は下記の通りです。
時給:1,300円~1,500円
調査したアンケートが成約した場合、1件につき別途10万円支給
もし仮に成約した場合の給与明細は、「基本給」に含めたらいいのでしょうか?
それとも「賞与」や「歩合」といった名目で記載した方がよろしいのでしょうか?
また、学生アルバイトとフリーターを雇うときの大きな違いがあればご教授いただければ幸いです。
(学生アルバイトは社会保険に加入できない…等)
フリーターの場合、年間130万円以上稼いだ場合は、弊社で社会保険に加入する義務が発生しますか?
複数の質問をしてしまい申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/09/05 11:49 ID:QA-0096458
- たんたさん
- 大阪府/不動産(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、成功報酬につきましては補償された給与ではなく臨時の賃金となりますので、基本給に含める事は出来ません。名称は任意で決められて差し支えございませんが、内容からしますと報奨金といった名称がフィットするように思われます。
また、昼間学生は基本的に社会保険加入は出来ませんが、それ以外の方につきましては収入等基本的に通常の従業員と同じ要件で加入可否を判断する事になります。
投稿日:2020/09/07 09:26 ID:QA-0096465
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
また機会があればよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/10 17:52 ID:QA-0096622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
アルバイトへの報奨金
▼成約した場合、時給とは別建て表示する方が、何かと、明快だと思います。呼称は「出来高給」(一寸野暮ったい?)でも良いでしょう税法上は同じ扱いです。
▼法律上では、フリーターとアルバイトは、正社員と同じように「従業員」という扱いです。どちらにも厳密な違いはなく、「パートタイム労働者」として区分されています。
▼「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」と言われますが、自ら、社会保険に加入義務が発生する年収ボーダーのことです。ここでも、上記俗称区分はありません。
▼尚、学生であっても、週・月の労働時間が正社員の3/4以上なら、社会保険の加入義務がありますので、要注意です。
投稿日:2020/09/07 10:49 ID:QA-0096472
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
また機会があればよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/10 17:53 ID:QA-0096623大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
成約件数1件につき支給する別途10万円というのは、報奨金にあたると考えられますので、その体で給与明細に記載されたらいいでしょう。
学生アルバイトを雇うに当たっては、あくまでも学業が優先しますので、学業に支障がない範囲内での雇用を心がける必要はあります。
いわゆる年間130万円の壁というのは、サラリーマンの配偶者が夫の扶養に入って働く場合に論じられるものです。
したがって、フリーターであっても、サラリーマンの妻でない限り、御社が法人(株式会社、有限会社等)、または従業員数が5人以上の個人事業所(農林漁業や飲食店などのサービス業は除く)である、いわゆる “強制適用事業所” であって、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が御社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば、日雇いアルバイトや、雇用期間が2か月以内といった場合等を除いて、基本的には加入する義務があります。
投稿日:2020/09/07 11:00 ID:QA-0096474
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
社会保険適用要件についても細かくご教授いただき理解することができました。
また機会があればよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/10 17:54 ID:QA-0096624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
歩合については基本給ではありませんので、別出しにして明確に歩合であることが明示されるようにすべきです。賞与も意味が違うので歩合給のようなミスリードのない名称が良いでしょう。
学生バイトとフリーたpは、ご指摘通り学生は社保に入れない違いがあるだけです。また社保加入要件は年収では無く勤務時間・雇用契約ですので、名称ではなく雇用条件をご確認下さい。
投稿日:2020/09/07 14:57 ID:QA-0096491
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
また機会があればよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/10 17:54 ID:QA-0096625大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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