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所定労働時間は20時間だが休んでばかりだと?

所定労働時間は週20時間以上で契約していても
実際には早退や欠勤ばかりで20時間働いてない場合、契約自体は31日以上の見込みであるがいつ辞めるとも分からない雰囲気。

実際、20日はいたが31日未満で退職となったパート社員がいました。契約上は所定労働時間週20時間以上で31日以上の見込みがあった訳ですが、雇用保険の取得手続きはいるんですか?

投稿日:2020/09/01 00:56 ID:QA-0096297

*****さん
三重県/食品(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手続き不要

▼季節的労働でない限り、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、且つ「31日以上である2箇月間雇用する予定」であれば被保険者としなければなりません。
▼ご説明では、もう一つハッキリしませんが、雇用期間の条件が満たされていないようで、手続き不要のようですね。

投稿日:2020/09/01 09:30 ID:QA-0096303

相談者より

早速、ありがとうございます。

ハローワークから取得と喪失をしてください。と連絡が入っていたのですが、どう考えてもそれには値しないですし、今更保険料が発生しても回収するのも手間で困ったな・・・と思っておりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/09/01 13:33 ID:QA-0096313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険は31日以上の雇用継続見込みがあれば入社当初から加入手続きが必要とされています。

従いまして、そのような契約内容である以上、勤務不良の方であっても保険加入が必要とされます。仮に1カ月も満たない間にすぐ辞められる方が多いようでしたら、採用方法に問題があるものと思われますので、むしろそちらを見直されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/09/01 09:50 ID:QA-0096306

相談者より

なるほど
結局は手続きは必要なのですね。
ありがとうございます。

〈仮に1カ月も満たない間にすぐ辞められる方が多いようでしたら、採用方法に問題があるものと思われますので、むしろそちらを見直されるべきといえるでしょう。〉

本当にそう思います。
大きい会社なのに適性テストもせず、面接だけで次から次へと行き交っております。
わたし自身パートなので、そこまで出しゃばりたくもなく、そこはスルーさせて頂いております。

投稿日:2020/09/02 01:46 ID:QA-0096333大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用保険の手続き必要です。

早退や欠勤ばかりで20時間働いていないという労働の実態で判断するのではなく、あくまで所定労働時間週20時間以上で31日以上の雇用見込みという、契約内容(条件)で、被保険者となり得るか否かを判断します。

早退や欠勤ばかりで20時間働いておらず、いつ辞めるか分からないようなパートであっても、採用してしまった以上は法の規定どおり運用せざるを得ません。

どうしても納得できないということであれば、ハローワークに相談してみるのも一考かと存じます。

投稿日:2020/09/01 12:50 ID:QA-0096312

相談者より

ありがとうございます。

要するに
契約内容に逃げの部分を持たせたら良いのですね。

勉強してみます。

というか、社員に伝えておきます。

投稿日:2020/09/02 01:49 ID:QA-0096334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社時に週初手労働時間が20時間以上31以上の雇用見込があれば、早退や欠勤ばかりで20時間働いてない場合や、結果的にすぐに辞めてしまったとしても、資格取得手続きは必要です。

投稿日:2020/09/01 14:42 ID:QA-0096319

相談者より

ありがとうございます。

今回はこのサイトを見つけて本当に勉強になり
良かったです。

まだまだ疑問、不満が満載なので
ご教授の程よろしくお願いしたいと思います。

投稿日:2020/09/02 01:52 ID:QA-0096335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必要

雇用時に条件を満たしていれば、全員社保加入手続きが必要です。
入社間もない能力不足は、採用選考ミスであり、辞めることが確定しておない限りは手続きは行って下さい。

投稿日:2020/09/01 21:30 ID:QA-0096332

相談者より

ありがとうございます。

数十年前の前職の時は、殆どが派遣を通し、直に雇用する場合も、最初から社会保険加入圏内という条件であったため、20時間がとか特に考える必要もなく業務をしてきました。

この度の会社は派遣をほぼ通さず、雇用形態に統一があってなく、入れ替わりが激しいため、今まで謝って教わっていた事や知らなかったことが続出です。

今の時代、こうして調べれば簡単に学べてしまうのがありがたいと思いました。

投稿日:2020/09/02 09:35 ID:QA-0096348大変参考になった

回答が参考になった 0

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