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自宅待機中に会社への報告義務を課すことの可否

いつもお世話になっております

現在、コロナ感染疑いとして会社を休んでいる社員がおります。
濃厚接触者ではなく、会社判断で14日の休業を指示しております。

経営者より、当該社員に対し、毎日朝会社へ発熱・体調不良有無報告を義務付けるよう指示がありました。

報告がないことをもって懲罰を課することまで行わなければ、上記のような報告義務を課すことは差し支えないと理解してよろしいでしょうか?

また、当該社員が当該自宅待機期間について有休取得を選択した場合には、同様に報告義務を課しても問題は発生いたしませんでしょうか?

なお、当該社員は入社間もないため有休が付与されておらず、休業手当支給を予定しておりご質問の後半部分は今後の備えとしてご照会させていただいております

ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/08/29 12:37 ID:QA-0096241

KSYさん
長野県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報告義務を課することは違法とは言えない

▼会社判断で休ませる「休業」に際して、何らかの義務を課することに就いての定めはありません。
▼然し、コロナ感染という事態に関しての休業の場合、処罰の伴わない義務を課することは違法とは言えないと思います。
▼通常の、有休取得時は、取得条件ではなく、高度な要請という位置づけに留まることになるでしょう。

投稿日:2020/08/31 10:39 ID:QA-0096264

相談者より

ご回答ありがとうございます
有休取得を選択した場合の対応について整理ができました。
実際には会社からの要精という形をとらせていただくことになると思います。

投稿日:2020/08/31 14:03 ID:QA-0096275大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

合理的理由があれば体調報告のようなプライバシーに関わる内容を報告してもらうことは可能です。しかし有給休暇のような業務のない日まで強制するのは避けたいところで、あくまで協力要請でソフトな対応はできないでしょうか。
また、「濃厚接触ではない」のにその社員を特定するのはなぜでしょうか。出身地やその他、個人だけを狙い撃ちにするような対応は差別であり、合理性はありません。行動に問題があった、濃厚接触、体調不良といった条件に当てはまる社員/役員全員を対象とすれば問題ありません。

投稿日:2020/08/31 11:46 ID:QA-0096267

相談者より

ご回答ありがとうございます
弊社の所在する地域では直近で感染者が増大しておりますが、まだ濃厚接触者は発生しておりません。

今回初めて感染者と接触のある社員が発生したため今後の対応を検討しており、特定の社員に報告義務を課す主旨ではございません。

投稿日:2020/08/31 14:09 ID:QA-0096276大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

経営者の指示に対して、納得いかないのであれば、勝手に判断するのではなく、経営者に確認してください。会社の業務指示に対して、従わないということは、何かしらの懲戒が発生するのが通常です。特にコロナ過においては、毎日報告義務は、非常識ともいえません。

一度、就業規則の服務規定、安全衛生、懲戒規定を確認してください。

なお、有休取得については、原則として、報告を求めることはできません。有休は自由利用だからです。

投稿日:2020/08/31 12:47 ID:QA-0096271

相談者より

ご指導ありがとうございました
経営者ともよく相談いたします

投稿日:2020/08/31 14:14 ID:QA-0096277参考になった

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