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休日出勤について

こんにちは。

弊社は基本土日祝が休日です。
製造業なのですが、現在生産の関係で土日も出勤する社員がいます。

その場合には振替休日を設けています。
同一週内で振替休日を取得できない場合、休日出勤として割り増しで
処理しなければいけないとは思うのですが、同一週内の認識は下記のどちらが正しいのでしょうか。

・日曜日~土曜日を1週間として、その週の土曜に出勤する場合は
先に休日を設定し日~金の間で振替休日をとれば割り増しの対象外

・土曜日に出勤した場合、そこから1週間以内(土~金)に振替休日を取得すれば割り増しの対象外

完全に1週間を区切る(日曜~土曜)か、出勤した日から1週間を同一週内とするか
法律上は、どのように処理するのがよろしいのでしょうか。

お手数ですが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/28 16:35 ID:QA-0096218

しまだかさん
栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の起算日につきましては就業規則で定めが無い場合ですと原則としまして日曜とされます。

この場合ですと、休日出勤された日に関わらず常に日曜で始まる週が法令上の「一週」に当たる事になります。こうした起算日を固定した取り扱いをする事で、週に切れ目が生じるといった不整合を回避出来ることになります。

投稿日:2020/08/28 20:22 ID:QA-0096232

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「休日の振替」のためには、

① 就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあること。
② 振替にあたっては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定すること。

が必要になります。

次に、法定休日を何曜日とするのかという問題があり、休日出勤に関し、振替の手続きを必要とするのは、労基法上の休日(法定休日)であることが大前提になるからです。

さらに、1週間の起算日を何曜日とするのかもポイントになり、この起算日については、法律上の決まりなどはなく使用者が任意で定めることができ、何曜日を起算日としても構いませんが、決めたら就業規則に明記しておく必要があります。

就業規則に別段の定めがないといきは、日曜日が起算日となり、かつ、週の労働時間を計算するうえにおいても、この起算日は大事です。

したがいまして、土曜日に出勤した場合、そこから1週間以内(土~金)に振替休日を取得すれば割り増しの対象外とするためには、その土曜日が1週間の起算日であって、かつ、法定休日である必要があり、1週間を区切る場合、法律上の決まりなどはありませんが、振替休日を考える場合、この起算日を何曜日とするかは大事です。

分かり易い例でいえば、日曜日を起算日とする1週間において、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とした場合に、日曜日に勤務し同じ週の水曜日に振替休日をとった場合は割増賃金は発生しませんが、振替休日が翌週になった場合は、金曜日の労働が40時間を超えておれば時間外労働ということになります。

つまり、同一週内に振替休日を取らない限り、必ず時間外労働が発生するということです。

したがって、土曜日に出勤した場合、その日が法定休日であり、かつ、1週間の起算日であれば、そこから1週間以内(土~金)に振替休日を取得する限り、原則、割増賃金は発生しないということになります。

投稿日:2020/08/29 11:59 ID:QA-0096240

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の起算日は会社で決められますので、会社の週の起算日を就業規則で何曜日としているかによります。

就業規則に明記していない場合は、起算日は日曜日とみなされますので、日~土曜日を1週間として算定します。

投稿日:2020/08/31 12:20 ID:QA-0096269

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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