子会社を吸収合併
お世話になります。
弊社は9/1で100%子会社を吸収合併する予定です。
それにあたり、子会社の従業員(プロパー)に退職勧奨を行い、3名が応じてくれました。
弊社としてはその条件提示に退職加算金として基本給料の3ヶ月分を上乗せするのですが、
支払元を弊社(親会社)にするのは問題ありませんでしょうか?
その場合、退職給付に関する非課税枠にその加算金を加えるのは問題ありませんでしょうか?
ご教示頂きたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/08/27 16:32 ID:QA-0096161
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金に関しましては当然ながら退職される子会社から退職者当人へ支払うべき賃金になります。
従いまして、退職加算金につきましても当人へ直接支払されるのはあくまで子会社である事が求められますし、そうでなければ非課税措置も認められない可能性が生じるものといえます。但し、そうした加算金に関わる費用負担を親会社とされる分には差し支えございません。
投稿日:2020/08/27 19:37 ID:QA-0096181
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/31 08:03 ID:QA-0096252大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
名実とも子会社が全額負担すべき
▼退職金は、加算部分を含め、全額、子会社が全額負担すべきです。金額如何に拘らず、如何なる形にしろ、別法人である親会社が負担することは。合併に欠かせないデューデリ段階で問題になります。
投稿日:2020/08/28 10:07 ID:QA-0096202
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/31 08:04 ID:QA-0096253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
他法人の社員の退職金を支払った場合の仕分けはどうなるのでしょうか?今後合併するにしても、現時点で他法人社員に給与支払いができるなら、税金など優遇措置を受けられないでしょうし、単に金銭の移動であれば税金も発生する可能性があります。税務署の確認をお勧めします。
投稿日:2020/08/28 18:26 ID:QA-0096231
相談者より
ご回答ありがとうございます。税務署に確認してみます。
投稿日:2020/08/31 08:05 ID:QA-0096254参考になった
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