二か所以上から報酬を受ける副業者の社会保険額算定について
副業として時給で働く短時間労働者の社会保険加入の手続きを進めております。月々の報酬額の変動が大きい短期労働者の社会保険の標準報酬月額の算定をしたところ、年平均の報酬額に該当する社会保険料よりも著しく高い等級になってしまいました。こうした事例に対して本人乃至、弊社がとり得る措置の有無について質問させていただきます。
従前では4月から6月までの報酬の平均から標準豊州月額を算出するということですが、年度末で仕事が多かった3月分の報酬額(4月支給)が、年平均の報酬額の倍以上になった一方で、5月、6月は週の労働時間が20時間を超えるものの、稼働日数が10日未満でした。この場合、5月、6月の報酬額は算定から除外するとあり、標準報酬月額は4月の報酬額で確定されるということです。このままですと、実際の年平均報酬額が13万円程度なのに、7等級も上位の20万円の月額報酬に該当する社会保険料の支払い義務が生じてしまいます。理不尽で著しく不当であると思い、年金事務所に問い合わせましたが、算定の見直しは、昇給など固定給に変動があった場合に限られるようで、時給が変わらない状況下にある短期労働者は該当せず、いたしかたないという説明でした(質問の仕方が悪かったのかも知れません)。短時間労働者も、固定給労働者の賞与のように季節性のある増額に応じた報酬に対する算定の適用や、例えば年平均の報酬額から算定するのが妥当に思いますが、こうしたケースに対し、被保険者もしくは事業者として取りうる措置はないものでしょうか?アドバイスがいただければ幸いです。
投稿日:2020/08/26 19:22 ID:QA-0096119
- 山嵐さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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