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1箇月単位の変形労働時間制に係る届出について

お世話になります。
1箇月単位の変形労働時間制の導入には、「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(様式第3号の2)」の届出が必要かと思いますが、労使協定書式(第1条~~と記載、労組と締結したもの)により届け出を行っていれば、様式第3号の2を届け出を行ったものと同等の取扱いになるのでしょうか。
もしくは、労使協定書式により届け出を行っていても、様式第3号の2も併せて届け出を行う必要があるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/14 11:41 ID:QA-0095732

otakeさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的に労基法の各種届出に関しては、すべて所定の様式を使用します。

したがいまして、おっしゃるところの同等の取扱いといった概念はなく、併せて届出をおこなうといったことも想定されておりません。

そこでまず、1か月単位の変形労働時間制を導入する場合、「就業規則その他これに準ずるもの」により定める方法と、労使協定を締結する方法の二つがあります。

労使協定を結んだ場合には、必ず様式第3号の2を使用して届け出る必要があり、労使協定そのものを直接届け出ることはできません。

また、就業規則に定めた場合には、様式第3号の2での届出は必要ありませんが、就業規則変更の届出が必要になります。

ところで、労使協定によって導入する場合、必ず有効期間に関するの定めが必要になり、期限切れによる失効のリスクはありますが、就業規則に定める場合は有効期限に関する定めは必要でなく、期限切れのリスクは伴わないということも確かです。

さらにいいますと、本来は、労使協定が別途あることが前提ですが、様式第3号の2の届出様式の労働者代表欄に労働者本人が署名するか、または記名押印することにより、協定を兼ねることが可能になります。

別途協定書を作成しておらず、様式に労働者代表の署名または記名押印がない場合には、協定なく届け出たということになり、無効な届出となります。

正しく理解しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2020/08/17 11:14 ID:QA-0095752

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2020/08/20 22:48 ID:QA-0095951大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則変更届によらない場合は、労使協定届(3号の2)は必須となります。その場合、労使協定書式を添付しますが、労使協定書式だけを届け出るということはありません。

投稿日:2020/08/17 14:59 ID:QA-0095784

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2020/08/20 22:48 ID:QA-0095950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によって様式(「第3号の2」等)が指定されているものに関しましてはその様式を用いて届出される事が必要となります。

従いまして、御社で作成された労使協定書式のみでなく、所定様式の提出も併せて行うことになります。

投稿日:2020/08/17 21:15 ID:QA-0095813

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2020/08/20 22:47 ID:QA-0095949大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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