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在宅勤務手当について

 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費や通信費用を在宅勤務者に負担とし、その負担分を補う形で在宅勤務手当を支給する場合、定額の手当(在宅勤務手当)で補う場合は、割増賃金の算定基礎に参入しなければならないと思います。
 しかし、日額で支給する場合(例えば日額300円×在宅勤務日数で支給する場合)、月によって金額が変わってくるので、定額の手当と考えなくてもいいのでしょうか?

投稿日:2020/06/19 15:01 ID:QA-0094403

フリード3さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務手当の性格

▼表現の差異は別として、水道光熱費や通信費用は、本質は、賃金ではなく、業務費用です。
▼加えるに、在宅勤務そのものの実施時期、期間は、不定故、毎月の支給額は実績に応じて変動する(加えて、本来実費補填)ので、割増対象とするのは不要だと思います。

投稿日:2020/06/19 21:05 ID:QA-0094409

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2020/07/13 11:20 ID:QA-0095051参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日額で支給される場合でも割増賃金の算定基礎に算入される事が必要です。

つまり、月によって金額が変動する手当であっても、在宅勤務日数に応じてき毎月支給される以上、除外対象となる「臨時に支払われる賃金」「1か月を超えて支給される賃金」には該当しません。

投稿日:2020/06/20 20:30 ID:QA-0094421

相談者より

ご回答ありがとうございました。除外対象となる「臨時に支払われる賃金」「1か月を超えて支給される賃金」には該当しないということがポイントなんですね。

投稿日:2020/07/13 11:22 ID:QA-0095052大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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