臨時の深夜勤務と就業転換
通常の就業時間が9:00~17:00(コアタイム無しのフレックス勤務導入)の情報システム部門で、臨時(一ヶ月前くらいに確定)の作業で、年に数回2~3名が20:00~翌朝7:00頃の勤務を行っています。
作業者の負荷を考慮し、職場の上司判断で当日は昼間は出勤させず、20:00に出勤させ、翌日の作業後は帰宅させています。
例:
7/31(火)8:30~17:30就業(8Hr就労1Hr休憩)
8/1(水)20:00~8/2(木)7:00就業(10Hr就労1Hr休憩)
8/3(金)8:30~17:30就業(8Hr就労1Hr休憩)
臨時的なもので就業規則上はこの勤務の時間は明記しておりません。
質問1
月トータルで所定労働時間との差が生じたのが8/1のみであった場合、8/1の勤務に対して2時間分の割増と、7時間分の深夜割増を支給するのみで、就業転換等について特段の配慮は不要と考えてよろしいでしょうか。
質問2
20:00~7:00は8/1の勤務と考えていますが、8/2の勤務はどのように考えるべきでしょうか。(弊社では、通常の所定就業時間に連続して1勤務時間分を就業した場合、翌日を徹夜休暇とする規定はあります)
投稿日:2007/08/11 09:06 ID:QA-0009399
- ナックさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜勤務が臨時的なものであるとしても、少なくとも就業規則上に臨時の場合就業時間の変更がある旨の規定は必要ですのでご注意下さい。
そこでご質問にお答えいたしますと、
(質問1)
・深夜時間帯(22時~翌5時)の間に休憩が入る場合には6時間分の深夜割増になります。その他の件は文面の通りで差し支えございません。就業転換等について特段の配慮は不要ですが、質問2で関連する部分はそちらで回答させて頂きます。
(質問2)
・夜勤明けの勤務ですが、そのまま通常の勤務時間で就労となりますと睡眠時間が全く取れませんので労働者の健康配慮の為休暇とすべきです。
但し、事前に労働者と相談しておき、一定の睡眠時間を確保した上で体調にも問題なければ午後からの出勤とすることは可能でしょう。
尚、休日については、原則としまして当日の午前0時から24時まで完全に労働が無い状態でないといけませんので、週1回の法定休日は夜勤明け当日とは別に付与しなければなりません。
また、こうした一定の深夜勤務時間の必要が生じますと、勤務時間を原則自由に決められるというフレックスタイムの主旨に反してしまいます。状況によってはフレックスタイム制の見直しも検討の必要があるといえるでしょう。
投稿日:2007/08/11 11:32 ID:QA-0009400
相談者より
ご回答ありがとうございます。
夜勤明けの勤務について、通勤時間と睡眠時間の関係から、結果的に夜勤明け日の就労が困難な場合があります。そのため夜勤明けの日に勤務をさせない場合、労働時間が他の労働者より短くなりますが、就業転換のための措置として、会社側が有給で考えなければならないでしょうか?
投稿日:2007/08/11 11:56 ID:QA-0033761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制が導入されている件や不規則で負担の多い深夜労働への配慮という点から考えれば、有給とするのが妥当でしょう。
慣れない深夜勤務の負担は想像以上に大きいものがあるといえますので、会社事情で行っていることでもありますし、労働者に有利な取り扱いを行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2007/08/11 23:06 ID:QA-0009403
相談者より
投稿日:2007/08/11 23:06 ID:QA-0033763大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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