健康診断 オプション検査時間を勤務時間とするか
お世話になっております。
一般定期健診については、「料金会社負担」「勤務時間と認める」としています。
女性社員の希望者には婦人科系の健診を「料金本人負担」で追加しています。
勤務時間にするかどうかが、明確に決まっていません。
一般的にはどのような扱いとなっているのでしょうか?
女性社員が圧倒的に少ないため、女性だけ追加健診を受診出来ることによくない顔をする社員もいます。
なので当人が忖度して早退や有休にしたりしている現状です。
(正直、不遇だと思ってしまいます…)
ご意見いただければ幸いです。
投稿日:2020/06/02 10:03 ID:QA-0093815
- koshianさん
- 秋田県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
女性社員に特有な健診は、真正面から取組む必要
▼先ず、労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に「事業者が負担」すべきものとされています。
▼次に、雇入れ時の健康診断、定期健康診断は、業務に関連して行われるものではないため、「勤務時間でない」為、賃金支払は不要です。
▼とは言え、多くの企業では、賃金カットはせず、結果として、勤務時間扱いとしています。社員割合の増加、役割の多彩化の傾向に応じ、女性社員に特有な健診は、真正面から取組む必要があります。
投稿日:2020/06/02 16:21 ID:QA-0093831
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的な対応だと思います。本来検診受診時間を勤務とする必要はないですが、仕事中に実施する企業は多く、社員のモチベーション上の好ましいといえます。女性だけ特別扱いかどうか、文句を言う社員がいるなら項目限定で制度化する手もあります。
投稿日:2020/06/03 09:55 ID:QA-0093842
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上会社に義務付けられていない任意受診の内容であれば、本人の料金負担に加えまして、労働時間扱いされないのが通常の対応といえるでしょう。
確かに女性のみ優遇となれば逆差別とのそしりを免れませんので、特別な事情でもない限り現行通りで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2020/06/03 17:27 ID:QA-0093874
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