勤労2年目の有給休暇取得日について
当社では有給休暇を年20日と設定しております。
仮に2019年5月12日入社の社員の場合、2019年度の有給休暇20日となります2020年6月1日時点では20日未消化です。2020年5月12日の時点でさらに20日の付与と理解しております。
この社員を2020年6月末日をもって会社都合で解雇する場合、未消化の有給休暇日数は40日となるのでしょうか?それとも2年目は(20日+30日)/365日として未消化有給休暇日数を計算するものなのでしょうか?
投稿日:2020/06/01 17:17 ID:QA-0093795
- 倶知安山さん
- 北海道/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
40日、丸々、未消化の状態だと推測
▼御社の有休付与ルールはハッキリしませんが、どうやら、個人別・入社日別方式の様ですね。又、勤続年数に拘らず、年20日となっているようですね。
▼20年6月末日迄の取得状況は不明ですが、未取得とすれば、入社日付与分20日、1年後の対応付与分20日、合計、40日、丸々、未消化の状態だと推測されます。
投稿日:2020/06/01 19:55 ID:QA-0093800
相談者より
アドバイスありがとうございました。
投稿日:2020/06/02 08:29 ID:QA-0093809参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法に基づき入社から6か月経過時点とその後は1年経過毎に付与される事になります。また、入社時に前倒し付与された場合でも、最初に付与された入社時点から1年経過毎に付与される必要がございます。そこで御社の場合ですと、「2020年5月12日の時点でさらに20日の付与」とされている事からも、恐らくは前倒しで入社時点で最初の年休付与がなされているものと思われます。
そのようであれば、解雇日よりも前に新たな20日の年休付与がなされることになりますので、当人が1日も消化されていなければ未消化年休の残日数は丸々40日となります。早期に退職・解雇されるからといってこれを減じる事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/06/01 20:03 ID:QA-0093801
相談者より
就業規則では1年目の3か月の試用期間終了後に有給を付与すると記載されており、2年目以降についての付与日を明記しておりません。
日数等、労基法を上回ったルールだから、会社の判断で2年目は退職日までの有給は(5月の20日+6月の30日
> )/365日と2019年1年目の20日として給与明細を修正する旨の告知を受けました。異議申し立てはできない事案なのかご教授いただければ幸いです。
投稿日:2020/06/02 08:33 ID:QA-0093810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
単純に付与した日数が残ります。
1年目20日付与して、2年目も20日付与ということでしたら、40日未消化ということになります。
日数等、労基法を上回ったルールとなっていますので、いつ何日付与するのか再度、就業規則をご確認ください。
投稿日:2020/06/01 22:10 ID:QA-0093807
相談者より
ご説明ありがとうございました。就労規則では入社1年目の3か月の試用期間後に付与となっておりました。
投稿日:2020/06/02 08:28 ID:QA-0093808参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「労基法を上回ったルール」と言われているようですが、それは最初の3か月後経過後の付与及び20日という付与日数の箇所に過ぎず、退職日に応じて決められた付与日数を減じる措置については一切認められておりませんので、その点では逆に法令を下回っている事となります。当然ですが、法令遵守は全ての内容について完全に行わなければなりません。
従いまして前回の回答の通り、丸々40日付与する事が必要です。
投稿日:2020/06/02 09:30 ID:QA-0093812
相談者より
ご説明ありがとうございました。会社側の社労士は日数等、労基法を上回ったルールだから、会社の判断で2年目は退職日までの有給は(5月の20日+6月の30日)/365日と2019年1年目の20日として給与明細を修正する旨が最終回答と通告あり。納得できななら裁判ではっきりさせましょう。差額が70-80万だから調整や裁判にかかる費用及び決着するまでの期間を考えれば会社のいうとおりの処理で納得しなさいと言われております。
退職時に退職手当としての給付を受けなければ生活に支障をきたすことから、これを受け入れるしかないのでしょうか?残念ですが。
投稿日:2020/06/02 15:56 ID:QA-0093829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与
付与日数やタイミングはすべて就業規則で明記されているはずですので、勤務日数に按分して付与というルールが明記されていなければ、一般的には付与日に20日間分フルに付与されるものといえます。
投稿日:2020/06/02 12:21 ID:QA-0093818
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/02 15:57 ID:QA-0093830参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
会社側の社労士の主張につきましては、先の回答をご覧頂ければ分かる通り、法令を上回っていない部分がある事から妥当でない点が見受けられます。まして、訴訟で費用がかかる事を背景に自己の主張を強要する等というやり方はかなり横暴な姿勢ともいえるでしょう。
対応としましては、いきなり訴訟等をされる必要性はなく、お近くの労働基準監督署へ年次有給休暇に関する労働基準法違反の措置が見られる事を申告され、会社へ対し年休を丸々付与される旨是正勧告して頂くよう要請されるとよいでしょう。
ちなみに、最初に気付かなかった為流れ上これまで回答させて頂きましたが、本来当掲示板は会社の人事管理の立場からの疑問に対するものになります。それ故、今後の相談・質問については上記の通り労働基準監督署等の労働者側からの相談を受け付ける機関へ直接お尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2020/06/03 17:19 ID:QA-0093873
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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