適正な請負契約と丸投げ回避について
いつもお世話になっております。
弊社ではいくつかの協力会社と請負契約を結んでおります。
お客様から受注後、実際の制作作業の多くは協力会社にやっていただくのですが、「丸投げの回避」と「制作過程での頻繁な打合せ」がどうしても必要になり、指揮命令とまではいわなくても、チーム的に業務を進める必要があります。
対外的に偽装請負と見られないために適正な運用方法がありましたらアドバイスをお願いいたします。
(人件費を抑える意図は無く、社員だけではその業務ができない実態があります)
投稿日:2007/08/09 10:09 ID:QA-0009379
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適法な請負契約
■厚労省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(および具体的判断基準)」という長たらしい名前の判断基準を出していますが、それに基づいて,請負と見なされるための要件を改めて整理すると,以下のようになります。(説明はスペースの都合上極力簡素にしてあります)
1.労務管理上の独立性
① 労務管理→作業現場では,請負企業の責任者が作業現場での人数,配置,変更などを指示し,スケジュールを作成・調整し,請負企業は仕様書等に基づき,自らの判断で業務を処理していくこと
② 労働時間管理→請負企業が自社の労働者の就業時間,休息時間を把握し,残業や休日出勤を指示する,あるいは欠勤等の勤怠管理を行うこと
③ 秩序の維持,確保,人事管理→請負企業は,自ら業務遂行上の規則を制定・指示し、労働基準法,労働者災害補償保険法,雇用保険法,健康保険法等の諸法規を遵守すること
2.事業経営上の独立性
① 経理→請負企業が自ら資金調達を行っていること
② 法律→請負企業が法律上の義務を負担していること
③ 業務→契約書等に完成すべき仕事の内容(システム仕様等)が明記されており、機材・設備などを自ら調達するか,もしくは注文者からそれらの機材・設備を有償で調達して業務を実行していること
■「制作過程での頻繁な打合せ」は、請負発注内容の進捗管理、技術的問題の意見交換など、最終成果物が発注通り完成するために当然必要なことで、上記の独立要件が遵守されている限り、請負契約の遂行を妨げるものではありません。個人が一戸建て住宅を請負注文する場合を想定してみて下さい。
投稿日:2007/08/09 13:39 ID:QA-0009381
相談者より
投稿日:2007/08/09 13:39 ID:QA-0033752大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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