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雇用調整助成金・経営者の妻

雇用保険未加入者でも新たに対象に成り、また下記の相談を見て経営者(私)の妻の雇用調整助成金を申請しましたら三重労働局より経営者の妻(雇用保険に加入出来るごく希な場合を除く。私の妻は私・子供同様に特別加入です。)は対象外で有るとの通知を受けました。どちらが正しいのでしょうか?下記は4月28日質問・4月30日ご回答のコピーです。
             ⇩
(Q)役員である私と従業員である妻の2人しかいない会社です。この場合、妻は雇用調整助成金の対象となりますか?
(A)お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる家内労働者であっても、特に対象から除外されるような事はございません。
従いまして、配偶者であっても役員ではなく事業所に雇用されていれば、他の労働者と同様に助成金受給の対象労働者になるものといえます。(服部 康一様回答)

弊社は私(代表取締役)、子供2人役員、妻は出勤簿・給与台帳・給与金額等も他の従業員と同等、従業員パート含め10人です。 不可の理由は雇用保険の算出に含まれていない=労働者性が無い等です。今回は雇用保険未加入でも新たに対象だと思うのですが。 1人分が対象と対象外で大きく資金に影響します。以上宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/27 18:28 ID:QA-0093685

NAKA-319さん
三重県/食品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別の投稿への回答の通り雇用されていれば原則としまして受給対象になるものといえます。

しかしながら、当事案に関しまして詳しい事情は知りえませんが、行政当局で「労働者性がない」という判定ですので、対象外とされたものといえます。

勿論、こうした受給可否につきましては個別の事情に応じて判断されるものですし、労働者性の判断にしましても行政当局の見解と私見が異なる場合もございます。そもそも助成金の特例運用につきまして当局自体が混乱している状況ですし、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい、

投稿日:2020/05/28 17:11 ID:QA-0093716

相談者より

プロフェッショナルのご意見でも、こんな大事な判断が「労働者性の判断にしましても行政当局の見解と私見が異なる場合もございます」と曖昧な物なのかと驚きました。結局担当次第で泣き寝入りなのかと。

投稿日:2020/06/19 09:20 ID:QA-0094387あまり参考にならなかった

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