計画年休の適用範囲について
お世話になっております。
計画年休制度の導入を検討していますが、導入した場合、全社員に適用しなければならないものでしょうか。
一部の社員に計画年休制度を適用して、一部の社員には今までどおりとする。ということが可能かどうか。
宜しくお願い致します。
以上です。
投稿日:2020/05/22 20:58 ID:QA-0093518
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全社員に適用しなくてもよい
▼計画年休制度とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振りができる制度のことです。すなわち、付与日数のうち、5日を除いた日数が計画的付与の対象です。
▼制度を有効とする為には、労使協定の締結が必要です(届出は不要)。定めるべき主なj事項は、次の通りです。
1・計画的付与の対象者(または対象から除く者)
2・対象となる年次有給休暇の日数
3・計画的付与の具体的な方法
4・対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
5・計画的付与日の変更
投稿日:2020/05/24 17:17 ID:QA-0093541
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/30 18:02 ID:QA-0098694大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画年休は、必ず全社員に適用しなければならないものではございません。
労使協定において、その対象者となる労働者や具体的な付与日を定めることになりますが、一般的には、一斉付与方式、班別の交替制付与方式、個人別付与方式があります。
その対象についても、全労働者を対象として実施する方法や、特定の職種の労働者だけを対象として実施する方法、さらに対象とするのが適当ではない労働者を除外して実施する方法、などいろいろな方法が考えられます。
したがいまして、一部の社員に計画年休制度を適用して、一部の社員には今までどおりとしても、特に問題はございません。
投稿日:2020/05/25 09:52 ID:QA-0093557
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/30 18:02 ID:QA-0098695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年5日以上
法定の有休取得は年5日以上ですので、これをクリアできていれば、それ以外の計画年休付与は政策的に判断できるでしょう。ただし明らかに不平等な制度などは著しく社員モチベーションを損ないますので、可能ではあっても、差をつける制度は慎重にあるべきと思います。
投稿日:2020/05/25 10:48 ID:QA-0093564
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/30 18:03 ID:QA-0098696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の計画的付与に関しましては、労使協定におきまして対象労働者の範囲を定める必要がございます。
逆にいえば、対象外の労働者を設定する事も可能ですので、全社員に適用する義務はございません。
但し、従業員の間で不公平感が生じないよう、計画の対象外となる理由を明確にされておくことが重要といえるでしょう。
投稿日:2020/05/25 16:55 ID:QA-0093573
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/30 18:03 ID:QA-0098697大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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