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自宅待機中の給与支給について

こんにちは。初めて投稿させていただきます。
弊社では感染症の影響もあり案件減少のため、社員に自宅待機を
命じる例が出てきています。

以前リーマンショックの際も自宅待機をされた方がいらっしゃった
ようですが、その際の社員への支給額は通常給与の8割でした。
※会社負担6割、国からの補助2割

しかし、今回の自宅待機においては、会社が人を解雇しているので
国からの補助が受けれず、6割のみの支給になるとのことです。

解雇は会社が原因ですので、納得がいっていません。
この場合、額上げの交渉をすることは可能なのでしょうか。
就業規則には60%を支給すると記載があります。

私は人事という立場なのですが、新入社員が自宅待機になる可能性が
でてきており、どうにか額を上げられないかと模索しているところです。

支給額の交渉はどのように行うべきかなどもご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2020/05/21 16:07 ID:QA-0093459

nowayさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

自宅待機=休業指示ということかと思いますが、
額上げの交渉をすること自体は可能です。
法定の休業手当の基準をクリアしているということなら、
それ以上を求めるのであれば社員のモチベーション離職のリスクも含め)を出すしかないでしょう。

ただ、売り上げも減少し、雇用調整助成金等の受給もできない状態のようですが、
資金繰りなどは大丈夫でしょうか?

資金ショートしてしまっては会社はおしまいです。
資金繰り、長期的な業績見込みと社員のモチベーションを天秤にかける必要があるでしょう。
場合によっては、逆に社員に納得してもらう方向の動きも必要かもしれません。

投稿日:2020/05/21 20:14 ID:QA-0093474

相談者より

ご回答ありがとうございます。資金繰りなどについては私はあまり把握ができていないのが現状です。一度確認してみます。

投稿日:2020/05/25 08:36 ID:QA-0093545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、助成金等の受給と休業補償は別の事柄であって、前者は後者の補填手段であるに過ぎません。

従いまして、当事案に関しましても、補償額の上積みを求めて労使間で交渉する事は当然可能です。また交渉方法等に決まりはないですし、あくまで御社事情に応じて検討されるべきものといえます。

但し、人事担当者は基本的に使用者側の立場ですので、実際に内容を検討し交渉される当事者は労働組合や労働者の過半数代表者等、労働者側の立場である事が必要です。人事担当者が果たせる役割としましては、労働者からの信用を失わないよう使用者に経営事情が許す限り可能な支援策を講じるよう働きかける事といえるでしょう。

投稿日:2020/05/21 20:25 ID:QA-0093475

相談者より

ご回答ありがとうございました。少し感情的になっていたところがありました。立場を理解したうえで策を考えていきます。

投稿日:2020/05/25 08:37 ID:QA-0093546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不支給ペナルティは6カ月

▼厚労省管轄の雇用関連の助成金の不支給要件には、必ず「過去6カ月以内に事業主都合の離職者がいないこと」という文言があります。
▼この要件効果は、解雇があってから6カ月間です。解雇から6か月以上経過した後であれば、助成金の受給制限にはかかりません。
▼前回の解雇事案が発生した時期は分りませんが、6カ月間は、助成金なしで頑張らなくてはなりません。前回事案を確認し、所轄厚労省に直接問合せ、確認して下さい。コロナ関係の申請でジャムっていると思いますが、一日潰す積りで出かけて下さい。
▼山積みの申請、煩雑な申請手続き、処理歩留まりの悪さ等、行政側の努力は多としつつも、少々の目詰まり要因は、悪意の申請でない限り、パススルーして貰える可能性がないとは言えません。

投稿日:2020/05/22 10:30 ID:QA-0093493

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

会社が法的な基準を満たして休業補償をしているのであれば、そこにさらに上積みできるかどうかは純粋な交渉であり、経営判断となります。交渉ですので法的根拠ではなく、社員のモチベーションや今後の成長への見込みといった、説得材料をどこまで提示できるかでしょう。権利的な視点よりは、将来の成長を見越した説得が有効なのではないでしょうか。

投稿日:2020/05/23 12:26 ID:QA-0093528

相談者より

ご回答ありがとうございます。一度まとめてみます。

投稿日:2020/05/25 08:33 ID:QA-0093544大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いっさい可能です。

決まったルールというものはなく、支給額の上限もありません。

御社の状況が許す限りの範囲内で、双方納得のいく額を出せばいいでしょう。

投稿日:2020/05/24 08:56 ID:QA-0093536

相談者より

ありがとうございます。特に決まりはないということですね。ありがとうございます。会社がどうしても強い立場にあるので、そこをどうしていくかを考えていきたいと思います。

投稿日:2020/05/25 08:40 ID:QA-0093548大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不支給ペナルティは6カ月(一部修正)

▼(一部修正)
前回答、冒頭部分に誤りがありましたので修正お願い致します。
●誤回答 ⇒ 助成金の《不支給要件》には、必ず「過去6カ月以内に事業主都合の離職者がいないこと」
●正回答 ⇒ 助成金の《支給要件》には、必ず「過去6カ月以内に事業主都合の離職者がいないこと」
失礼致しました。

投稿日:2020/05/24 10:12 ID:QA-0093537

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/05/25 08:38 ID:QA-0093547大変参考になった

回答が参考になった 0

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