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給与の変更について

新型コロナウィルスの影響で売上が減少したため、事務職員の給与を減額したいと考えております。
現在正社員で月平均出勤日数が20~22日です。
勤務時間は8:30~17:30(休憩時間90分)です。
月平均で2日程度土曜日勤務があります。(変形労働で毎年契約済です)
これを、完全週休2日制に変更し、且つ勤務時間を短縮し9:00~17:00(休憩時間60分)とすることで月の平均労働時間を165時間(22日の場合)→140時間とした場合、
1時間あたりの賃金を変更もしくは増額すれば月あたり給与の減額は可能なのでしょか?
現在¥220,000/月(22日)→¥10,000/日→¥1,333/時間と考えると
変更後 ¥190,000/月(20日)→¥9,500/日→¥1,357/時間 となり
実質時間あたり賃金は下がっておりません。

勤務時間変更の理由は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少し、実作業量が減っているためです。
現在、役員以外は社内全体で仕事量の減少のため業務の縮小営業をおこなっております。

該当する従業員は、雇用契約を結んだ当初のと契約内容が変わりますので
新たに雇用契約を結ぶ必要がありますか?
また、給与変更の場合についても書面での通知が必要かと思いますが、相手先にはどの程度まで
通知する必要がありますか?
当社としては、対象従業員には給与の変更額及び勤務日数の変更の通知、年間休日カレンダーより実際の
時間あたりの賃金が減少していない旨を伝える程度と考えております(書面にて)
そのあたりについても詳しく教えて下さい。

投稿日:2020/05/14 10:33 ID:QA-0093162

捨て猫さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単価が変わりなくとも時短に伴い手取りの給与自体が下がれば労働条件の不利益変更に該当しますので、就業規則の変更は勿論、原則としまして労働者の個別同意を得て新たな雇用契約書を締結される事が求められます。こうした社会状況下ですので、丁寧に事情を説明すれば内容的に見ましても合意を得る事は十分可能といえるでしょう。

また、通知期間につきましては特に法的定めはございませんが、変更手続に時間を要する事からも最低でも1か月前には労働者へ伝える事が必要といえます。

そして、説明につきましては、個別の呼び出しで短時間の通知だけで終えるといったやり方ではなく、対象職務の従業員全員を集めてコロナウイルスの影響による経営の悪化等の変更事情をきちんとお話しされた上で具体的な変更内容を伝えられるといった方法を採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/05/15 13:50 ID:QA-0093215

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件を変更し、労働時間が短くなり、賃金が減額となりますので、
単価は一緒でも不利益変更といえます。

この場合には、従業員によく説明して、個別合意が必要となります。

あるいは、1時間分は休業として、1時間分については、雇用調整助成金を活用する選択肢もあります。

投稿日:2020/05/15 15:09 ID:QA-0093225

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

実質の賃下げだと思いますので不利益変更となるでしょう。その場合は一方的通告ではなく個別同意が必要となります。同意が取れれば再契約は不要ですが、新たな取り決めについての確認として、結局再契約同様サインを取るべきでしょう。
内々に、いつのまにか変えられるようなものではなく、一方的通知やだまし打ちととられますと後で大きなトラブルになりますので、合意を何より優先して下さい。

投稿日:2020/05/18 10:06 ID:QA-0093290

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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