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雇用調整助成金に関する書類で事業場毎に提出が必要なもの

いつもお世話になっております。

雇用調整助成金の申請にあたり書類の準備を始めたのですが、
事業場毎に準備する書類とそうでないものとの区別が分からなくなってきたので教えてください。
弊社の事業場数と売上および休業の状況は下記のとおりです。

・4月の全社の売上が前年比5%以上減(事業所別だと5%減っていないところもある)
・事業所数は8つ、売上の状況に関係なく感染防止最優先ですべての事業所で休業を実施
就業規則は全社統一につき、所定労働日・所定休日・所定労働時間等も8つの事業所で共通
・休業協定書は事業所ごとに締結している

様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届は、休業を実施する事業所ごとに作成してくださいと
注意書きにあったので、事業所ごとに必要なことは分かりましたが、
様式特第4号雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書や支給要件確認申立書も
事業所ごとに揃える必要があるのでしょうか?

特に、様式特第4号雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書については、
前述のように全社の売上が5%以上減少しているものの、事業所別で見ると減少していないところもあるため、
全社の売上で記載して、添付資料も全社の売上データでよいのかどうか迷っています。

その他、新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書など、
雇用調整助成金に関わる書類のうち、事業所ごとに作成が必要なものと全社分のみでよいものとを
教えていただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/08 21:41 ID:QA-0092992

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、雇用保険適用事業所単位の申請です。

8つの事業所について、非該当承認申請している場合には、まとめて一つで申請してもいいいし、ある非該当承認の事業所だけ売上下がっている場合は、その事業所だけで申請してもいいということになっています。

まず、どこの事業所を申請するのかを整理してください。

投稿日:2020/05/11 14:27 ID:QA-0093029

相談者より

ご回答ありがとうございました。助かりました!
事業所は8つありますが、どこも少人数で非該当承認申請をしているので、全社でまとめて申請いたします。

投稿日:2020/05/13 19:58 ID:QA-0093143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用調整助成金の申請に関しましては、雇用保険適用に関わる事業所単位で行うものとされています。

そして、生産指標要件につきましても企業全体ではなく事業所単位で生産指標を確認しますので、原則としまして必要書類に関しましては各々の事業所毎に作成される必要があるものといえます。

投稿日:2020/05/11 21:23 ID:QA-0093061

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「雇用保険適用に関わる事業所単位」なのですね。
そうなると、弊社の場合は非該当申請をしているので、1つにまとめて提出したいと思います。

投稿日:2020/05/13 20:04 ID:QA-0093144大変参考になった

回答が参考になった 0

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