フレックスタイム制における割増賃金率について
お世話になっております。
一部の社員を対象にフレックスタイム制導入を検討しております。
清算期間:3か月
1日の標準労働時間:8時間
総労働時間:8時間×所定労働日数
そこで、時間外労働の賃金率について
①~⑤の認識が正しいかお伺いしたいです。
清算期間(3か月)を通じて
①総労働時間を超えて労働した時間、ただし法定の総枠内
・・・賃金率1.00
②総労働時間を超えて労働した時間、法定の総枠を超える
・・・賃金率1.25
また、1か月ごとに
③週平均50時間を超えて労働した時間
・・・賃金率1.25
④深夜残業
総労働時間に含み、割増0.25を支払い
⑤法定休日勤務
総労働時間に含まず、1.35を支払い
また、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において
「60時間を超える時間外労働の割増賃金(1.50)」は
どのように取り扱うべきなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/23 09:12 ID:QA-0092483
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①~⑤に関しましてはご認識の通りです。
そして、週平均50時間を超える事で1カ月で60時間を超える時間外労働が発生した場合及び3か月集計で最終月において60時間を超える時間外労働が発生した場合には、割増率上乗せで支給される事が必要です。
投稿日:2020/04/23 11:18 ID:QA-0092495
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
最終月は3か月集計もカウントされるとのこと
賃金・時間数ともに注意とわかりました。
投稿日:2020/04/24 12:45 ID:QA-0092533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制における60時間超過時間について
①~⑤につきましてご認識の通りです。
フレックスタイム制における時間外勤務60時間超過の割増に関しましては、1か月単位での「時間外労働時間」が60時間を超過した場合に1.50割増の対象となります。
この場合の「時間外労働時間」とは、1か月単位で1.25の割り増し対象となる時間になりますので、3か月の精算期間の初月であっても週平均50時間以上の時間が月間60時間を超過した場合、または3か月経過後に結果的に1.25割増しとなる時間外勤務時間が60時間を超過した時間が対象となります。
なお、働き方関連法により時間外労働の上限が設けられました。
このことにより、1か月単位では45時間未満の時間外労働の場合にも、3か月単位のフレックス制によって3か月での合計の時間外労働が100時間を超えるケースなどでは、上限規制の対象となりますのでご注意ください。
投稿日:2020/04/24 10:23 ID:QA-0092519
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
最終月は3か月集計もカウントされるとのこと
賃金・時間数ともに注意とわかりました。
投稿日:2020/04/24 12:46 ID:QA-0092534大変参考になった
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