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受入出向者がいる場合の雇調金申請について

コロナウィルスの影響で雇用調整助成金の申請を考えております。
5年程前からグループ会社より人材を受け入れており、今回のコロナウィルスの影響で社員同様休業を強いることになりました。

この受入出向社員に対し雇用主である出向元から休業手当を支払った場合
 ・雇用調整助成金の申請は出向元が行うのか出向先が行うのでしょうか。
 ・出向元が行うとなった場合、出向元の会社が雇用調整助成金の要件となる5%の売上減に満たなかった場合  は、申請はできないのでしょうか。

支給要件を読んでみましたが、このようなケースは記載されておりませんでしたので、こちらのサイトでご質問をさせて頂きました。

投稿日:2020/04/21 16:30 ID:QA-0092416

しなのさんさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在籍出向ということであれば、出向元が雇用調整助成金の申請を行います。

生産要件指標の確認は、出向元です。

投稿日:2020/04/21 18:28 ID:QA-0092423

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「グループ会社への出向は認められない」という記載があったかと思いますが、出向元が生産要件指標を満たしていた場合に適用されるのでしょうか。

投稿日:2020/04/22 09:43 ID:QA-0092436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

籍を出向元である本体に残したままで、給与も本体持ちであれば、その方の助成金は本体が行うのが筋です。従って要件の適用も本体である出向元となると考えるべきでしょう。

投稿日:2020/04/21 20:54 ID:QA-0092429

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
出向元がの会社が生産要件指標を満たしていた場合、出向社員と出向社員以外で休業手当率に差をつけても良いのでしょうか。

投稿日:2020/04/22 09:47 ID:QA-0092438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入出向者がいる場合の雇用調整助成金申請

▼本助成金制度の原点は、業績悪化が避けられない中小零細企業の雇用維持にあるので、申請者は、出向元を含めて、他の企業は申請者になれません。出向者に就いては、その地位保全、賃金支給の安定性が助成金の受給資格になります。
▼その観点から、資本的、経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、配置 転換と変わらないことから、本助成金の支給対象となりません。
▼申請者において出向者が含まれる場合には、次の3点を明確にする必要があります。
① 出向対象労働者の同意を得ること
② 出向先事業所における労働条件等を明確にすること
③ 出向元事業所と出向先事業所との間で賃金分担を明確にすること
▼尚、出向元事業所または出向先事業所が賃金を100%負担する場合は本助成金の支給対象となりません。
これらの諸点は、雇用調整助成金ガイドブック P2 に記載されています。

投稿日:2020/04/22 16:36 ID:QA-0092461

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

前述ガイドブックにはコロナウィルスの発生以降と出向開始時期の記載がありますが、5年程前から出向者を受け入れており、今回新たに出向になったのではないのでこの要件に該当するのかでしたが、グループ企業であれば、出向時期関係なく負担割合100%の場合は対象外ということでしょうか。

投稿日:2020/04/23 08:59 ID:QA-0092482大変参考になった

回答が参考になった 0

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