在宅勤務手当の取扱いについて
いつも大変お世話になっております。
今回、昨今の新型コロナウィルスの影響により、弊社では原則在宅勤務を実施しており、在宅勤務手当を支給することを検討しております。
一方、これまで原則1カ月分の定期代に相当する額を支給してきた通勤手当については、会社に出社した日数に応じて実費精算をすることになります。
※給与規程にて通勤手当は、公共交通機関を利用する者については、1カ月分の定期代に相当する額を支給する旨を定めており、テレワーク規程にて在宅勤務をした日は通勤手当は支払わない旨を定めております。
※但し、会社から徒歩通勤している者については、基本出社しているため在宅勤務手当の支給は無し(もちろん通勤手当も従来通りなし)。
この場合、在宅勤務手当は①残業代の単価、②社会保険料、③雇用保険の算定に含めて計算するものでしょうか?
ご確認頂けますと幸いです。
投稿日:2020/04/10 17:18 ID:QA-0092068
- mmsaekiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務手当は参入が必要
▼賃金項目には「業務性の強弱」があります。ご検討中の在宅勤務手当は、割増賃金、社会保険、労働保険(雇用保険+労災保険)の何れに就いても業務性が強く、「除外することのできる賃金」とは認識できず、参入することが必要です。
投稿日:2020/04/11 14:14 ID:QA-0092091
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092309大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この在宅勤務手当が、どういう趣旨で支払われているのかという問題になります。
例えば、①の残業代(時間外割増賃金)であれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が計算基礎の対象となります。
在宅での労働時間に対する賃金あるいは時間外労働に対する賃金は正規に支払った上で、なおかつ、在宅での勤務であるということに着目して、一律定額の在宅勤務手当を別途支払うということであれば、この手当は「通常の労働時間又は労働日の賃金」には該当しませんので、計算の基礎に入れる必要はありません。
要は、労働の対象か否かということです。
通勤手当に関しましては、その取扱いで問題はないでしょう。
投稿日:2020/04/12 13:32 ID:QA-0092099
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務手当は、①②③いずれも含めて計算します。
投稿日:2020/04/13 13:34 ID:QA-0092125
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代単価から除外される手当につきましては、通勤手当等特定の手当に限られています。在宅勤務手当に関しましては、こうした手当に含まれていませんので、他の手当同様に毎月該当者に対し支給されるものであれば単価に含める事が必要といえます。
そして、在宅勤務手当は当然ながら賃金(社会保険上での報酬)となりますので、社会保険料及び雇用保険料の算定対象にも含められます。
投稿日:2020/04/13 17:58 ID:QA-0092145
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092311大変参考になった
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