無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務手当の取扱いについて

いつも大変お世話になっております。
今回、昨今の新型コロナウィルスの影響により、弊社では原則在宅勤務を実施しており、在宅勤務手当を支給することを検討しております。

一方、これまで原則1カ月分の定期代に相当する額を支給してきた通勤手当については、会社に出社した日数に応じて実費精算をすることになります。
※給与規程にて通勤手当は、公共交通機関を利用する者については、1カ月分の定期代に相当する額を支給する旨を定めており、テレワーク規程にて在宅勤務をした日は通勤手当は支払わない旨を定めております。
※但し、会社から徒歩通勤している者については、基本出社しているため在宅勤務手当の支給は無し(もちろん通勤手当も従来通りなし)。

この場合、在宅勤務手当は①残業代の単価、②社会保険料、③雇用保険の算定に含めて計算するものでしょうか?

ご確認頂けますと幸いです。

投稿日:2020/04/10 17:18 ID:QA-0092068

mmsaekiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務手当は参入が必要

▼賃金項目には「業務性の強弱」があります。ご検討中の在宅勤務手当は、割増賃金、社会保険、労働保険(雇用保険+労災保険)の何れに就いても業務性が強く、「除外することのできる賃金」とは認識できず、参入することが必要です。

投稿日:2020/04/11 14:14 ID:QA-0092091

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092309大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この在宅勤務手当が、どういう趣旨で支払われているのかという問題になります。

例えば、①の残業代(時間外割増賃金)であれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が計算基礎の対象となります。

在宅での労働時間に対する賃金あるいは時間外労働に対する賃金は正規に支払った上で、なおかつ、在宅での勤務であるということに着目して、一律定額の在宅勤務手当を別途支払うということであれば、この手当は「通常の労働時間又は労働日の賃金」には該当しませんので、計算の基礎に入れる必要はありません。

要は、労働の対象か否かということです。

通勤手当に関しましては、その取扱いで問題はないでしょう。

投稿日:2020/04/12 13:32 ID:QA-0092099

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務手当は、①②③いずれも含めて計算します。

投稿日:2020/04/13 13:34 ID:QA-0092125

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業代単価から除外される手当につきましては、通勤手当等特定の手当に限られています。在宅勤務手当に関しましては、こうした手当に含まれていませんので、他の手当同様に毎月該当者に対し支給されるものであれば単価に含める事が必要といえます。

そして、在宅勤務手当は当然ながら賃金(社会保険上での報酬)となりますので、社会保険料及び雇用保険料の算定対象にも含められます。

投稿日:2020/04/13 17:58 ID:QA-0092145

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/17 11:55 ID:QA-0092311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード