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短期アルバイト雇用時の労働契約締結について

1ケ月未満の8時間労働のアルバイト採用を予定しています。私は労働契約締結若しくは雇入通知書を準備しているのですが、上司から短期アルバイトには必要ないと言われています。本来はやはり必要なものなのでしょうか?また基準があれば教えて下さい。

投稿日:2007/07/24 09:56 ID:QA-0009195

*****さん
新潟県/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短期アルバイト雇用時の労働契約書

■有期・短期のアルバイトでも労働契約である限り、労働契約締結またはそれに相当するものが必要です。個々のアルバイトごとに締結するのが建前ですが、実際には画一的に決める部分は別途作成したパートタイマー就業規則を参照することとし、雇入通知書などには、個々のアルバイト固有の条件(例えば、時給や勤務時間帯など)に限って記載した簡単な書式とするなどの工夫をされては如何ですか?

投稿日:2007/07/24 13:01 ID:QA-0009200

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
パートタイマーとアルバイトの違いが当社でも明確にされていませんでした。
事実、二つともあまり変わりがないのでしょうが、短期・長期の概念で規程の見直しを図りたいと思います。

投稿日:2007/07/25 08:59 ID:QA-0033681大変参考になった

回答が参考になった 0

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