勤務報告書を提出しない人の給与支払いについて
弊社は、日給月給制です。
お客様先に直行直帰で作業をすることもあり、社の勤怠システムの入力と
お客様の承認資料が給与計算の根拠となります。
この客先承認資料を提出しない社員がおり、困っております。
勤怠システムには、8時間の出勤となっていますが、社に出社しておりません。
(セキュリティシステムから入館情報がないので出社の有無がわかります)
承認資料がないので、本来は欠勤扱いとなるのですが、社内勤怠システムには、
出社したことになっています。
このような場合、この日を欠勤として8時間の控除をしてもよいのでしょうか?
資料の提出は、再三申し入れていますし、管理職や役員から呼び出されて注意も受けていますが
最終提出日までに提出されることはありません。
もし、控除ができないのであれば、罰金や減給などの処置をしてもいいのでしょうか?
現在は、就業規則に罰金の記載はありませんが、減給の記載はあります。
この社員のために給与計算は、毎月のように給与支給日の直前に作業することになります。
(もちろん他の社員の計算は、先行して行われていますので、
これにより、総務部の残業が発生するわけではありません)
提出しない社員にとっては、総務部の努力の結果、給料日に正しい給与が支給されていますので
支障がないとタカをくくって、改善する気がないように見受けられます。
どのょうに処置をしたらいいのか、お知恵をお貸しください。
投稿日:2020/04/03 20:32 ID:QA-0091892
- みーにゃんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現に勤務されていないと判断出来るようでしたら、欠勤扱いとして賃金支給をされない事も可能といえます。
また賃金支給をされる場合でも、再三の会社からの指示に従わない悪質な行為といえますので、就業規則に基づき制裁措置を科すべきといえるでしょう。
それでも全く改善されなければ、決して許容される事案ではございませんので、最終的には懲戒解雇も視野に入れられてよいものといえるでしょう。
投稿日:2020/04/06 09:32 ID:QA-0091910
相談者より
いつもありがとうございます。
再度ご質問させてください。
出勤していないというか、社には出勤していませんが実際には客先に出勤しています。
直行直帰の場合は、社の勤怠システムに入力し、客先の承認資料の提出が必要です。
承認資料の提出がないため、確認が取れないという状況です。
多くの場合は、実際に直行直帰で仕事に従事しています。
が、時折、入力間違いで欠勤している日に直行直帰したと記載されているという状況です。
客先の承認資料がない場合、欠勤扱いとしてもよいのでしょうか。
また、懲戒解雇にする場合は、事前にいろいろな文書の提示などが必要と聞いたことがあります。
どのようなものを提示する必要が有るのでしょうか。
また、労働法で社員の解雇はできないと聞いたことがありますが、解雇しても問題はないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/06 10:51 ID:QA-0091920参考になった
プロフェッショナルからの回答
懲戒
明白な服務規律違反ですので、貴社懲戒規定に照らせば懲戒となるはずです。控除については事前に十分余裕をもっての書面通知の上で、実行可能です。それよりも呼び出し命令に従わない著しい職務不履行が大きな問題ですので、規定に沿った懲戒が事象発生後即座に行われるべきです。
投稿日:2020/04/06 10:48 ID:QA-0091918
相談者より
ご返信ありがとうございました。
職務不履行と言っていいということを教えて頂きましたので、もう少し強く注意したいと思います。
投稿日:2020/04/06 17:44 ID:QA-0091941参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「客先の承認資料がない場合、欠勤扱いとしてもよいのでしょうか。」
―資料がなくても、現実に勤務されているのであれば欠勤にはなりませんし賃金支払いも当然に必要です。その上で、制裁を科される事については可能です。
「また、懲戒解雇にする場合は、事前にいろいろな文書の提示などが必要と聞いたことがあります。
どのようなものを提示する必要が有るのでしょうか。」
ー 注意指導の内容や制裁措置等が分かる文書を残しておくことが必要です。当人に対して法的に提示を義務付けられる文書は特にございません。
「また、労働法で社員の解雇はできないと聞いたことがありますが、解雇しても問題はないのでしょうか。」
― 労働法は、「解雇が出来ない」という法律ではございません。ただ解雇予告のない解雇や、正当な理由のない解雇等は認められないという事に過ぎません。勿論いずれにしましても解雇される際に慎重な対応は不可欠です。
投稿日:2020/04/06 11:24 ID:QA-0091930
相談者より
再度ご回答ありがとうございます。
給与は、今後も通常の規定で支払っていくことにします。
社員に対しては、もう一度厳しく注意して、改まらないようであれば、1か月前に告知して、退職してもらうことにいたします。
投稿日:2020/04/06 17:47 ID:QA-0091943大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算... [2008/08/28]
-
随時改定時における欠勤日数の処理方法について 以下、教えていただけますでしょう... [2012/01/05]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
給与の欠勤控除について教えてください 来年度から時給計算の社員を月給で... [2016/03/25]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与支払い月と勤怠月について 4月10日支払いの給与についてで... [2019/04/09]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事評価システム導入における必須条件
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
人事評価制度導入フロー
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。