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管理監督者の定年について

人事のQ&A(相談投稿)ではいつもご丁寧な回答をいただき、感謝申し上げます。
相談タイトルのとおり、「管理監督者の定年」についてご教示をお願いします。
当社の職員就業規則において、定年は60歳(役職定年)、再雇用制度(7割の賃金)により65歳まで継続雇用が可能となっておりますが、管理監督者の定年については同様の扱いとなるのでしょうか。

私どもは社会福祉法人で、管理監督者は事業部長兼理事という役職で経営者と一体的な立場であり、名ばかり管理職ではありません。
現在は事業部長に関しては60歳を超えても役職、賃金ともに同条件で雇用しており、職員就業規則での適用はされていない状況です。
今までの慣例や理事を兼ねていることもあってそのような取り扱いになっていますが、決まった規程などはありません。

管理監督者の定年について職員就業規則を適用していないことに対して問題点はないのでしょうか。一部、一般職員から不平等である旨の申告も受けています。
(本人が辞任すると言わない限り、いつまでも同条件で雇用され、次世代の育成を妨げている)

改めて制度見直しを行い、管理監督者の定年扱いを取り決める必要があるでしょうか。
ちなみに理事(役員)の定年制度は現在はありません(今後検討要)。

明確なルールを整備したいと考えていますが、管理監督者、理事(会社でいう執行役員)の扱いがよく理解できておりません。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2020/03/16 13:01 ID:QA-0091433

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督職につきましては、役職有無ではなく就労実態によって判断されることになります。つまり、一言でいえば、管理監督職に定年はございません。

従いまして、60歳を超えても管理監督職としての業務上の地位や処遇を引き続き受けているという事であれば、管理監督職としての取り扱いが認められますし、そうではなく一般従業員並みに変更されるという事であれば、そのような取り扱いは認められないことになります。

ちなみに、60歳を超えて管理監督職であり続ける事の当否に関しましては法的な問題ではなく、御社事情によって判断されるべき問題ですので、そうした現状に否定的な意見が多いようでしたら、業務内容を一般従業員並みにされそれに応じて処遇も引き下げるように現行運用の見直しを社内で検討されるとよいでしょう。

また、理事(執行役員)につきましては労働基準法で定められておりませんが、年齢に関係なくその業務実態が管理監督職に該当するか否かで取り扱いを判断する事が求められます。

投稿日:2020/03/16 20:50 ID:QA-0091449

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく理解できました。
役員を含めて一度議論したいと思います。

今後共よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/17 10:39 ID:QA-0091474大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営者

管理監督者とは、ご提示のように社員ではなく経営者です。現在も理事という役員にある方であれば名ばかりでない、真の管理監督者といえるでしょう。経営陣を解任できるのは役員会ですので、それ以外の方法はありません。
>一般職員から不平等である旨の申告
このような意見は全く当てはまりません。

ただし、経営者とはいえ年齢や実績など、評価に値しないパフォーマンスであれば、役員会の責任として年齢や在籍年数とは関係なく評価の上で解任することは役員会の責任といえます。職員の意見に左右される前に、役員会自体が本来の責任を果たせるべく機能していることが前提です。

投稿日:2020/03/17 09:54 ID:QA-0091469

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく理解できました。
役員を含めて一度議論したいと思います。

今後共よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/17 10:40 ID:QA-0091475大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、制度として認めることの可否を定める

▼管理監督者というのは、日常の業務遂行上、経営者と一体的な立場にありますが、法人とは、委任ではなく、雇用関係にあります。
▼従い、定年に関しては、御社の職員就業規則の定めが適用されるとのことになりますが、他方、「決まった規程はない」とのことなので、現状の是非は申上げられません。
▼定年後、継続雇用者と理事職への就任の可否は、法律の問題ではなく、労使双方に適用される就業規則の問題です。一般職員からの不平等の申立て根拠の妥当性も精査、検討し、先ず、制度として認めることの可否を定めて下さい。

投稿日:2020/03/17 10:49 ID:QA-0091476

相談者より

ご回答ありがとうございました。
各先生方から様々なご意見をいただきましたので、
役員を含めて一度議論したいと思います。

今後共よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/17 15:26 ID:QA-0091490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者も理事、執行役員も決して経営者や取締役ではありません。

そして管理監督者は労基法上、労働時間、時間外、休日等を適用除外される従業員であり、
理事というのは、役職ということになります。

課長、部長、理事等どこからの役職を管理監督者というかは会社によって異なります。

ですから、管理監督者の定年を定めるというより、役職の定年を定めれば、必然的に管理監督者も連動します。

役職定年も会社のルールによりますので、理事は除外するとすれば、そのまま理事は管理監督者として残ります。理事の扱いについて検討してください。

投稿日:2020/03/17 11:43 ID:QA-0091483

相談者より

ご回答ありがとうございました。
各先生方から様々なご意見をいただきましたので、
役員を含めて一度議論したいと思います。

今後共よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/17 15:26 ID:QA-0091491大変参考になった

回答が参考になった 0

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