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退職願や退職届の必要性について

当社では、フルタイム勤務者も短時間勤務者も、有期契約の社員は「契約社員」として扱っています。契約社員の入社時は、入社日に雇用契約書を取り交わし、また退職時には会社所定の退職届を提出することになっています。(※自己都合退職の場合は退職願も提出が必要です)
これまではフルタイム勤務者がほとんどだったのですが、今後は短期間契約の契約社員が多くなりそうです。
少し極端かもしれませんが、1週間の案件要員としてその期間のみ在籍するというケースが増えていきます。
1週間限定の契約社員にもフルタイム勤務者と同じ入社・退職の手続を行うことは、会社の管理コストや、本人の手間を考えるとお互いにとってデメリットが大きいので、退職の手続を簡素化したいと考えています。
現在考えているのは次の方法ですが、この内容で法律に抵触するのでしょうか。また会社にとってどの程度のリスクが発生するのでしょうか。そのリスクが回避可能であれば、できるだけこの内容を実施したいと考えております。

【入社時】
雇用契約書に「退職に関する事項」を次のように記載します。
“引き続き雇用契約締結の合意のない時には契約期間の満了をもって退職とする。自己の都合により契約期間中に退職する場合には会社所定の手続きをとるものとする”
【退職時】
雇用契約期間満了の場合…提出物なし(雇用契約書の記載のとおり)
自己都合退職の場合…会社所定の退職届と退職願を提出(フルタイム勤務者と同様の手続)

恐れ入りますがご意見を賜りますようお願いいたします。

投稿日:2007/07/18 18:22 ID:QA-0009137

ir011961さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職願や退職届提出の簡素化

■労働者に書面を交付して必ず明示しなければならない5項目のうちの「退職に関する事項」への記載はご検討案で問題なしと判断致します。
■雇用契約期間満了の手順には、特に法的に定められたものはありませんので、会社側の規程は、これもご検討案で十分だと思います。あとは、入れ替わりが激しくなると推測される状況の下で一定期間の余裕をもって満了時期の事前通知などの運用面への配慮が望まれところです。

投稿日:2007/07/19 10:16 ID:QA-0009154

相談者より

早速お返事いただきましてありがとうございました。
現状ではフルタイム勤務者の場合は、契約時に次回更新の有無を通知するようにしております。次回更新が無い場合はこの通知は必須です。
また、更新時にも契約終了日の1ヶ月前までに本人に通知しております。

お伺いした案については、1ヶ月未満の勤務者で契約更新の無い場合のみとする予定です。

投稿日:2007/07/20 13:16 ID:QA-0033662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職願や退職届提出の簡素化 P2

■雇用期間(それも比較的短期)の定めのある被用者が多くなるのに比例して、終了期間の定めがあっても、「雇い止め」の場合の「更新しない旨の書面による事前通知」を洩れなく行えるシステムとそれを実行する体制が一層重要になります。そのあたりは抜かりなく手を打っていただいているものと思います。

投稿日:2007/07/20 13:33 ID:QA-0009178

相談者より

ご返信ありがとうございます。
ご指摘のとおりだと思います。
今後も一層の努力していく所存です。

投稿日:2007/07/20 15:19 ID:QA-0033672大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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