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同一労働同一賃金について

お世話になっております。
弊社は中小企業ですので、来年の4月に向けて同一労働同一賃金の検討を始めております。

現在弊社には
1:正社員 無期契約 フルタイム 月給
2:準社員 無期契約 フルタイム 月給
3:アルバイト 無期契約 フルタイム 時給
4:アルバイト 有期契約 フルタイム 時給
5:パート 無期契約 時短勤務 時給
の雇用形態があります。

1~4では同一労働に従事している社員がおります。(役職等で責任度合に違いはあります)
通勤手当・時間外手当・福利厚生等の差はついていません。
差があるのは賞与の有無で、1の正社員のみ支給しております。

1点目として1~3までは正規雇用、4.5は非正規雇用という解釈でよろしいでしょうか。

2点目として3と4のアルバイト社員が職務の内容等が最も近しいので、
ここでの比較だけでよろしいでしょうか。
どちらの人員も賞与がないので待遇差なしと判定していいものか悩んでおります。

そもそもとして正規雇用社員間で同一労働でありながら賞与の有無まで差をつけていいのか、
今後の課題とは思っております。

ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/20 14:55 ID:QA-0090676

SMILEさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解釈

1.正規雇用というのは貴社の名称であり、法的なものではありませんので、いかなる解釈も可能になります。一般的には無期雇用契約の社員を正社員などと呼ぶことが多いす。
2.問題は「1~4では同一労働に従事している社員がいる」ことです。この改善が目的の措置ですので、名称ではなく実際の業務見直しをすべきであると言えます。
責任や受け持ち業務、客数など、明確に差があれば待遇差も適正となります。

投稿日:2020/02/21 08:05 ID:QA-0090688

相談者より

回答ありがとうございました。
今回の同一労働同一賃金対応の中で、誰と誰を比較すればいいのか
悩んでおりました。
「パートタイム・有期雇用労働法」の対象者とそれ以外の社員で比較すれば
いいのかと思い込んでいました。
アドバイスを参考にして進めていきたいと思います。
御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

投稿日:2020/02/26 16:06 ID:QA-0090818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず正規・非正規雇用に関する厳密な定義まではございません。但し、一般的には文字通り正社員であるか否かで区別されていますので、御社の場合ですと1のみが正規雇用という事になるものといえるでしょう。

そして、賞与に関しましては、厚生労働省によるガイドラインでは「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。」と示されています。

従いまして、原則としましては賞与支給をゼロとされるのではなく、金額に差はあっても全ての労働者について何らかの賞与支給をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/02/21 17:38 ID:QA-0090708

相談者より

回答ありがとうございました。
今回の同一労働同一賃金対応の中で、誰と誰を比較すればいいのか
悩んでおりました。
「パートタイム・有期雇用労働法」の対象者とそれ以外の社員で比較すれば
いいのかと思い込んでいました。
アドバイスを参考にして進めていきたいと思います。
御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

投稿日:2020/02/26 16:08 ID:QA-0090819大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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