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パートの労働時間の変更(減)について

いつもお世話になっております。

パートの労働時間についてご教示ください。
以前は3人体制でシフトを組んでおりましたが、1名退職し、その後求人に応募がないため増員できず、2人体制になり2年が経過しました。
このたび新規採用できたため、4月から元の3人体制に戻ることになります。
そうなると、これまで既存の2人が出勤していた労働時間がそれぞれ1日減ることになります。
お恥ずかしい話ですが、「労働条件通知書」や「労働契約書」をこれまで提示したことがなく、初めて労働条件通知書を作成いたします。
その際に、以前から働いている2人に勤務日数が1日減る条件を通知することは、不利益変更にあたるのでしょうか。
問題なく、3人体制に戻すにはどうすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/10 17:33 ID:QA-0090407

人事担当2020さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間が減り、給料が減ればパートさんが不利益と感じる可能性はあります。
2人によく説明して、4月からの労働条件については、労使双方捺印方式の雇用契約書としておくべきでしょう。

投稿日:2020/02/10 19:48 ID:QA-0090412

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
十分に説明し、合意を得たいと思います。

投稿日:2020/02/12 22:56 ID:QA-0090482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

普通に不利益となりますので個別承諾を取りましょう。事情を理解してもらえるよう説得することになりますが、決して一方的にならず、お願いベースであること。場合によっては多少移行期間など余裕を持って対応するなどの交渉余地を残し、慎重に進めて下さい。

投稿日:2020/02/10 20:41 ID:QA-0090414

相談者より

ご回答ありがとうございました。お願いベースであることを念頭に、十分説明をしていきたいと思います。

投稿日:2020/02/12 22:58 ID:QA-0090483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

以前の状態に戻せば・・・

▼新規採用が可能になれば、以前の3人シフト体制時点での勤務日数に戻せばよいのではありませんか。

投稿日:2020/02/10 21:52 ID:QA-0090416

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/02/12 23:02 ID:QA-0090484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず重要な労働条件を文書で明示されていない事自体法令違反に当たりますので、早急に労働条件通知書の作成が不可欠です。

そうした文書無の状況である以上、現行の就労実態=既得の労働条件と判断されますので、労働時間の削減は労働条件の不利益変更に該当することになります。

従いまして、各従業員に対しまして事情を丁寧に説明され同意を得られた上で変更される事が必要です。

投稿日:2020/02/11 10:03 ID:QA-0090441

相談者より

ご回答ありがとうございました。
個別に十分説明していこうと思います。またよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/12 23:03 ID:QA-0090485大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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