超勤時間を時間代休で相殺できますか?
超勤時間を削減するために、フレックス制を導入しようと思いましたが、弊社は従業員数が少ないため、フレックスは合わないかなと考えておりました。ネットでいろいろ調べておりましたら、超勤時間を、時間で与える代休で相殺できると知りました。時間で代休を与えれば、超勤時間は相殺されて、割増賃金は発生しないのでしょうか?
投稿日:2020/02/10 15:48 ID:QA-0090403
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、超勤分の時間代休を与えればその時間分の基本給与に関しましては当然に相殺されることになります。
しかしながら、1日8時間または週40時間を超える時間外労働につきましては、時間代休を与えても一旦発生した以上消滅させることは出来ませんので、割増部分(×0.25)の賃金支払いだけは必要です。
加えまして、仮に時間代休の付与が次期の賃金支払期間にずれ込むようでしたら、賃金全額払いの原則に基づき一旦基本給与分を支給され、次期に差し引くといった方法を取らなければなりませんので注意が必要です。
ちなみに、従業員数が少なくとも、自由出勤の形態で業務運営に支障がなくかつ労使協定の締結等のフレックスタイムの手続き要件を満たしていれば特に導入されても問題ないものといえます。
投稿日:2020/02/11 09:43 ID:QA-0090438
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 15:54 ID:QA-0091030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス制であれば、残業は1日単位や1週間単位ではなく、
1ヵ月の総労働時間で管理しますので相殺も可能ですが、
通常勤務ということであれば、
1日8時間を超えた時間、1週間40時間を超えた時間には1.25以上の割増賃金となります。
その分代休をとって1.0控除したとしても0.25分の支払いは生じることになります。
投稿日:2020/02/12 10:57 ID:QA-0090458
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/03/03 15:55 ID:QA-0091031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増し
1日8時間を超えた超勤勤務分の割増しを無しにはできません。代休は通常勤務時間分ですので、差額である0.25%分の支払いは必要になります。
投稿日:2020/02/13 09:26 ID:QA-0090492
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/03/03 15:55 ID:QA-0091032大変参考になった
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