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医師を外部からの支援を受ける場合の交通費の上限、税法上の対策

医師を事業所から遠隔にいる方を招聘する場合の交通費の取扱についてご相談します.
■条件
 ①頻度:年数回
 ②使用交通機関:原則、公共交通機関

■教示頂きたい内容
 1)上記②の支給額が、例えば、常勤勤務者同様税法上の月額15万円までというような制限が
   1回あたりにも適用されるのでしょうか?
 2)例えば、1ケ月の招聘回数が増加して、1ケ月総額が15万円を超過したら給与所得とみなされ、
   課税処理が必要となるのでしょうか?
   例)1ケ月に1回招聘 交通費 4万円  → 非課税   
     1ケ月に5回招聘 交通費 20万円  → 差額の5万が課税?
     1ケ月に1回招聘 交通費 16万円  → 非課税?

以上、ご教示の程、お願い致します. 
      

投稿日:2020/02/07 13:24 ID:QA-0090345

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全額非課税

▼遠隔地からの医師招聘に関する交通費は、給与としての通勤手当とは違い、旅費交通費として、全額非課税になります。

投稿日:2020/02/08 13:32 ID:QA-0090374

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2020/02/13 13:59 ID:QA-0090501大変参考になった

回答が参考になった 0

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