年次有給休暇の取得義務について
お世話になります。
当社の就業規則では、年次有給休暇が10日以上付与されます。
労働時間は8時30分〜17時15分
休憩時間は12時〜13時
所定労働時間は7時間45分
となっております。
年次有給休暇の取得方法は、
1日単位、1時間単位での取得が規定されていますが、半日での取得は拒否されます。(1日を7時間45分としており、午前と午後での勤務時間数が均等でないため)
また、時間単位年休を取得する場合は、年次有給休暇1日は7時間45分分と読み替えることとなっています。
そこで、
(1)12時15分〜17時15分の5時間を時間単位として取得し、実質的に午後半休とした場合
年間5日の年次有給休暇の取得に時間単位での取得分が算入されないとありますが、時間単位で取得し、昼休憩後は勤務していない場合には「半日」と読み替えて、年間の取得義務日数に算入することはできますでしょうか。
(2) 上記での年次有給休暇を半日と読み替えた場合の残りの年次有給休暇について
年間20日の年次有給休暇が付与されている場合、5時間を取得した残り時間は、19日と2時間15分として計算してよろしいでしょうか。
(3)(2)の後に、再度5時間の時間単位で取得した場合
残り時間数は18日と5時間と計算してよろしいでしょうか。
投稿日:2020/02/03 12:13 ID:QA-0090186
- *****さん
- 宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位の年休制度で、ある日に5h分取得したとしても、
それを半日分と読み替えることはできません。
ですから、年5日取得義務としてカウントすることはできません。
有休はそもそも1日単位でのリフレッシュですが、半日単位の有休制度があれば、0.5日分として例外的にカウントできるということになっています。
投稿日:2020/02/03 15:28 ID:QA-0090197
相談者より
ご回答ありがとうございます
5日の義務化を踏まえて、現在時間単位休暇で処理されている午後休暇を、半休での取得をできないか、使用者と調整したいと思います。
投稿日:2020/02/11 00:30 ID:QA-0090433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休取得を認めていない以上、取得時間数に関わらず時間単位年休である事に変わりはございませんので、年間の5日指定義務にカウントする事は出来ないものといえます。都合の良い時だけ半休扱いとする事は認められませんので、注意が必要です。
投稿日:2020/02/03 20:34 ID:QA-0090205
相談者より
ご回答ありがとうございます
5日の義務化を踏まえて、現在時間単位休暇で処理されている午後休暇を、半休での取得をできないか、使用者と調整したいと思います。
投稿日:2020/02/11 00:30 ID:QA-0090434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
時間単位取得を半日と読み替えるのは無理があります。判断するのは貴社ではありませんので、冒険はせず、貴社が半日休制度を導入する方が無難でしょう。
投稿日:2020/02/04 11:20 ID:QA-0090216
相談者より
ご回答ありがとうございます
5日の義務化を踏まえて、現在時間単位休暇で処理されている午後休暇を、半休での取得をできないか、使用者と調整したいと思います。
投稿日:2020/02/11 00:30 ID:QA-0090435大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お勤め先が、労基法の適用のない官公庁でしたら、人事部署に照会ください。
投稿日:2020/02/05 20:44 ID:QA-0090277
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法の適用を受ける法人からの質問としてお答えします。
半日取得を会社が認めないのは適法として、他方時間単位年休は、平成22年改正労基法で導入されましたが、労使協定を要するなどとても厳格な運用を要求されています。まず、所定労働時間が7時間45分であれば、1日あたりの時間年休は切り上げの8時間をもって労働者の利用に付さねばなりません。協定で定めた1時間、2時間単位のみで分刻みは許されていない、ということです。
1)問題の設定からして触法そのものですが、5時間の時間年休を取得するときは、正味の労働時間にあてがわれ、17:15終業を終点とする5時間年休は、休憩時間をはさみ11時15分から開始となります。
ご質問のお答えは、専門の各先生のとおりです。日から時間に換算しますが、その逆はありませんし、時季指定義務の控除にも使えません。どうしてもでしたら、半日の定義(たとえば正午で区切る)をして、時間年休でなく、半日取得を労働者に奨励されることです。
2)分刻みを法が認めていないことは、すでに述べた通りです。12時から休憩にはいったことになりますから、午後1時からの4時間と15分であり、4時間は法定の時間年休として、15分は会社独自付与として給料を支払うことになりましょう。また休憩時間にはいった正午から15分働かせていたのでしたら、そちらの賃金支払いも必要です。
よってお求めの答えは、19日と4時間です。
3)おなじように取得させたのでしたら、19日と0時間となります。
以上見てきたとおり、時間年休を導入されたときにさかのぼって、労働者の保持日数を復活是正されることをお勧めします。
投稿日:2020/02/08 06:28 ID:QA-0090369
相談者より
細部までご解説いただき誠にありがとうございます。
ご指摘のとおり時間単位として取得できる時間数の設定が誤っていることの他、一年を通しての時間単位年休の取得に制限がないことなど、法に抵触することが疑わしいため、早急に調査、確認をしてゆきます。
また、5日の義務化を踏まえて、現在時間単位休暇で処理されている午後休暇を、半休での取得を制度化できないか、使用者と調整したいと思います。
投稿日:2020/02/11 00:36 ID:QA-0090436大変参考になった
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