有給休暇の取得について
当会社はサービス業で土日等が忙しくどちらかというと平日は時間を持て余すほどです、昨今有給休暇の取得が義務付けられ私どもの会社も有給休暇の取得を推進しているのですが、若い方のなかで土日申請を度々してきます、絶対業務が回らないわけではないのですが他の社員からは文句も度々聞かれます、基本本人の権利なので断れないし時季変更権の行使もギクシャクしてしまいそうです、有給休暇は社員平等であるべきだと思うのですがみんながみんな土日を申請されたら業務が回らなくなります、土日取得の回数に制限つけるとか何か良い方法はありますか?
投稿日:2020/01/26 13:49 ID:QA-0089961
- piropiroさん
- 山梨県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず改正法に基づく年5日の年休指定義務を有効活用されるべきです。会社側から当人の希望を聴かれた上で特に問題がなけれな平日で5日指定されるとよいでしょう。
加えまして、状況に応じて時季変更権を行使される事をお勧めいたします。勿論業務が回るという状況であれな変更は避けなけれななりませんが、従業員から不満の声が上がるという事であれば恐らくは業務に支障をきたすような場面も実際には発生しているものと思われますので、そうした実態を調査された上で土日の休みを多く取られている方を変更対象とされるのがよいでしょう。
投稿日:2020/01/27 17:41 ID:QA-0089987
プロフェッショナルからの回答
教育
お書きの通り有給休暇取得は労働者の権利ですから、時季変更権行使には、企業側に回避のための努力など、きわめて高いハードルがあります。社員からの希望には基本的に応えなければなりません。
コンプライアンスの点からは、採用段階から貴社業務への適性を見きわめ、入社後もサービス業の姿勢や貴社の営業方針などを説明し、意識を高めてもうらう教育を続けるというような地道な積み重ねしかないでしょう。
投稿日:2020/01/27 21:27 ID:QA-0089995
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1カ月単位の変形労働時間制を導入されていませんでしょうか。
平日は7時間労働、土日は9時間労働と、めりはりをつけ、休暇日賃金は平均賃金とする、と就業規則変更すれば相対的に土日の休暇の価値が合法的にさがります。
移行するためには、変更の必要性等労働者への説明といった労働契約法上の手順が欠かせません。
投稿日:2020/01/28 20:18 ID:QA-0090040
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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