アルバイト雇用契約書の休日について
アルバイトさんに雇用契約書を出すことになったのですが、休日に関して以下のように記載しても問題がないかご確認お願いします。
休日:法定休日4週4日、その他シフトによる休日
(合計年間90日を目安とする)
現在弊社では社員は公休(法定+所定休日)として年間90日やすみをあたえているのですが、アルバイトさんは働きたいというご自身の希望もあり公休というものを設定しておりません。
設定することによって現体制では取れない可能性もあります。
今後社員同等の休みを取っていただきたいという希望もあります。
就業規則の(休日)には
1)週休1日 2)その他会社が指定する日
前項の休日には、対象期間の初日を起算日とする4週間に置いて少なくとも4日以上とする。
と記載してあります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/01/23 08:17 ID:QA-0089855
- MSMSMSさん
- 石川県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4週4休の法定休日をクリアしていますので、特に問題はございません。
法定休日を超える休日につきましては、シフトで都度日程を決められる事で差し支えないものといえます。
投稿日:2020/01/23 18:29 ID:QA-0089875
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/01/25 12:43 ID:QA-0089941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特定の4週間に4日の休日があれば足りるということで、就業規則にその起算日を、例えば4月1日から起算する52週間、4月1日から順次起算する〇月〇日までの五つの4週間、などとを明記しておけば問題はありません。
ただし、参考までに申し上げますと、
例えば、4週間の最終週に4日まとめて休日を取ってきた場合、それは法的には問題はありませんが、最終週で4日取得することで、前3週間における各週の所定労働時間が40時間を超える場合がでてきます。
このような場合、例えば「4週間単位の変形労働時間制」を採用するなどの方法を考える必要がでてきます。
また、「変形休日制」と「変形労働時間制」を併せて採用した場合、例えば、4週間の勤務割り表の中で、具体的に休日を特定しておき、業務上必要にせまられた場合などには4週4日の枠内で休日を振り替えるといった対応で処理することになります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
投稿日:2020/01/24 13:33 ID:QA-0089909
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/01/25 12:43 ID:QA-0089942大変参考になった
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