扶養手当の一般的な条件
離婚し、子供の扶養を、
健康保険と税法上の扶養を外した場合でも、養育費の仕送りをしているなら、
子供の扶養手当ては会社からもらえるものでしょうか。
社内規定によるものだとは思いますが、一般的にはどうなのかを知りたいです。
また、扶養手当をもらっている社員が、
事情があり、3か月だけ、扶養手当を受け取りたくない場合、受け取り拒否はできるのでしょうか。3か月に、受け取り再開する事はできますか。
投稿日:2020/01/20 12:23 ID:QA-0089766
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり就業規則上の定めによるものといえます。
つまり、会社が独自に定める扶養手当であれば必ず支給要件が定められているはずですので、その要件に該当するか否かで判断することになります。一般的には、扶養手当と称している以上、健康保険または税法上の被扶養者である事が要件になっている場合が多いものと思われます。
また受け取り拒否の件ですが、特に「拒否」という会社への批判を連想させるような姿勢を示す意味ではなく、単に3か月間貰わなくてもよいという意味であれば、その旨ご相談すれば通常会社判断で認められるものといえるでしょう。
投稿日:2020/01/20 23:13 ID:QA-0089780
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2020/01/22 14:13 ID:QA-0089834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
御社次第、3カ月間だけ受取りたくないというのも想像の域外
▼ここで言う「扶養手当」は、会社独自の支給賃金のことですね。それなら、離婚後の支給継続の可否も御社の判断事項です。色々な考えがあると思いますが、参考になる事例も殆どなく、お薦めすべき措置も分り兼ねます。
▼「3カ月だけ、扶養手当を受け取りたくない」という申し出の事由は、想像の域さえも越えています。聴いてあげるか否かは御社次第です。
投稿日:2020/01/21 11:04 ID:QA-0089801
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