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同一労働同一賃金の待遇決定方式について

同一労働同一賃金の法改正に伴い、派遣労働者の待遇を「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかによって決めることが義務付けられています。また、当社は同一派遣先に、当社の正社員(フル無期)、契約社員(フル有期、短時間有期)等の複数の雇用形態の社員を派遣しています。ひとつめの質問は、待遇の決定は派遣社員一人一人につき、個別に決めなければならないのか、それとも事務業務、製造業務等の大きなカテゴリーで決めてもよいかです。ふたつめは人によって「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」を選択していいか、または派遣先によっていずれか一方を選択しなけばならないのかです。例えば、正社員の派遣に関しては、就業規則や賃金規程に従って、及び組合との労使協定によって待遇を決めているので「労使協定方式」、契約社員については非組合員であり、派遣先と個別に契約条件を決めるので「派遣先均等・均衡方式」として待遇を決めようかと思ってますが問題ないでしょうか。

投稿日:2020/01/15 10:22 ID:QA-0089643

法律無知さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、処遇、すなわち労働条件の決定については元来個々の労働者毎に行われるべきものです。それ故、全く同一の業務内容でもない限り、個別に決定されることになります。

そして、「労使協定方式」では対象となる派遣労働者の範囲を定めなければならない事からも、全ての派遣労働者について同じ方式で対応する義務まではないものといえます。従いまして、雇用身分等の相違によって「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかを選択し適用される事も可能といえるでしょう。

投稿日:2020/01/15 21:18 ID:QA-0089674

相談者より

参考になる回答ありがとうございました。
派遣者ひとり毎に処遇決定を行っていきます。

投稿日:2020/01/16 11:59 ID:QA-0089694大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

一つ目の質問は、職種により大くくりにしておいてもいいですが、個々の労働者に個別に決定せねばなりません。ただ、正規労働者には、2つ目の質問にかかわりますが派遣先することを理由に本来正規の処遇を切り下げることはできないでしょう。

二つ目の質問する前提として、決めなければ「均等均衡方式」であり、例外をとりたければ「労使協定」を締結せねばならないという関係です。結んだ協定が有効でなければ、前者が適用されてしまいます。

お書きの正規非正規の区分けに合理性がありますので、適切です。ただ均等均衡方式で送り込む場合、派遣先に同一労働に従事する派遣先労働者の待遇を賃金規定をふくめ全面開示いただけないと、派遣してはならない、という禁止条項がありますので、十分ご注意ください。

投稿日:2020/01/18 12:48 ID:QA-0089751

相談者より

回答ありがとうございます。基本は「派遣先均等・均衡方式」、例外は「労使協定方式」との理解はしてましたが、労働局主催のセミナーでは多くが「労使協定方式」の選択を検討している実態とのことでした。参考にさせていただきます。

投稿日:2020/01/21 09:49 ID:QA-0089787参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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