無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者名簿、賃金台帳の調整について

先日、当社の事業所の一つ(営業所)で労基署の臨検がありました。
その際、事業所に賃金台帳が調整されていないということで是正勧告を受けました(労働者名簿は社内ネットで閲覧できます)。

そこで質問ですが、当社は社員の賃金等の個人情報は本社人事管理部門ですべて管理しており、事業所の管理者(係長クラス)には実務上問題があるため知らせておりません。
賃金台帳の備え付けについて他社ではどのようにされているのでしょうか。または是正勧告に従い、どのように対応すればよいのでしょうか。
ご回答いただきますようお願いします。

投稿日:2007/07/02 17:18 ID:QA-0008962

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現に係長クラスの方しか在籍していない小規模な営業所の場合、労働者名簿・賃金台帳を本社等で一括管理する事自体に問題はございませんが、恐らくは当該営業所において人事管理機能が無いにも関わらず設置の際、適用事業所として届出がなされ、そのままの状態になっていたものと推測されます。

恐らくは保険関係も本社管理されているものと思いますので、その旨労基署に申し出ると共に、「事業所非該当承認申請書」が未提出であれば所轄のハローワークに提出し、独立した事業所でないことを正式に認めてもらえばよいでしょう。

投稿日:2007/07/02 19:52 ID:QA-0008965

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
やはり社員が50人超いるような支店ですと賃金台帳は支店に備えなければならないのでしょうか。
支店長は課長クラスですが、賃金等の社員情報は極力見せたくはありません。
何か良い方法はありませんでしょうか。

投稿日:2007/07/03 09:04 ID:QA-0033578参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事有難うございます。

社員が50人超、支店長は課長クラスとなりますと最初のご質問に出ていました営業所とはかなり違いますし、通常ですと適用事業所と判断されるのが当然といえますね。(※但し、人数が基準になるわけではございませんが‥)

いずれにしましても、適用判断は労基署等行政の判断に委ねられますし、自社であれこれ悩まれるよりは人事管理の実態等も含め労基署に対応を相談されるのが最善の方策といえます。

投稿日:2007/07/03 11:17 ID:QA-0008969

相談者より

 

投稿日:2007/07/03 11:17 ID:QA-0033579参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料