労働者名簿、賃金台帳の調整について
先日、当社の事業所の一つ(営業所)で労基署の臨検がありました。
その際、事業所に賃金台帳が調整されていないということで是正勧告を受けました(労働者名簿は社内ネットで閲覧できます)。
そこで質問ですが、当社は社員の賃金等の個人情報は本社人事管理部門ですべて管理しており、事業所の管理者(係長クラス)には実務上問題があるため知らせておりません。
賃金台帳の備え付けについて他社ではどのようにされているのでしょうか。または是正勧告に従い、どのように対応すればよいのでしょうか。
ご回答いただきますようお願いします。
投稿日:2007/07/02 17:18 ID:QA-0008962
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
現に係長クラスの方しか在籍していない小規模な営業所の場合、労働者名簿・賃金台帳を本社等で一括管理する事自体に問題はございませんが、恐らくは当該営業所において人事管理機能が無いにも関わらず設置の際、適用事業所として届出がなされ、そのままの状態になっていたものと推測されます。
恐らくは保険関係も本社管理されているものと思いますので、その旨労基署に申し出ると共に、「事業所非該当承認申請書」が未提出であれば所轄のハローワークに提出し、独立した事業所でないことを正式に認めてもらえばよいでしょう。
投稿日:2007/07/02 19:52 ID:QA-0008965
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
やはり社員が50人超いるような支店ですと賃金台帳は支店に備えなければならないのでしょうか。
支店長は課長クラスですが、賃金等の社員情報は極力見せたくはありません。
何か良い方法はありませんでしょうか。
投稿日:2007/07/03 09:04 ID:QA-0033578参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご返事有難うございます。
社員が50人超、支店長は課長クラスとなりますと最初のご質問に出ていました営業所とはかなり違いますし、通常ですと適用事業所と判断されるのが当然といえますね。(※但し、人数が基準になるわけではございませんが‥)
いずれにしましても、適用判断は労基署等行政の判断に委ねられますし、自社であれこれ悩まれるよりは人事管理の実態等も含め労基署に対応を相談されるのが最善の方策といえます。
投稿日:2007/07/03 11:17 ID:QA-0008969
相談者より
投稿日:2007/07/03 11:17 ID:QA-0033579参考になった
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